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タバコの吸い過ぎでニコチン中毒・・?
健康保険証は使えますか・・?
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noname#60992
回答No.1
いろいろ条件はありますが、健康保険適応となる場合もあります。 ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会の承認を得たものに限る。)」に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。 [対象患者の4条件] 以下のすべての要件を満たす者であること 1.ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。 2.ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の者であること。 3.直ちに禁煙することを希望している患者であること。 4.「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意している者であること。 [施設基準] (1) 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。 (2) 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。 (3) 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。 (4) 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。 (5) 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。 (6) ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、社会保険事務局長に報告していること。
お礼
有難う御座いました。