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役員の任期延長について

会社法に詳しい方 宜しくお願いします 身内でやっている小さい会社(株式譲渡制限のある株式会社)です 役員の任期満了に伴う重任等の手続きを 今まで司法書士さんにお願いしていたのですが 毎回同じことで経費もばかにならないので 自分でしようと思います (1)会社法の改正で任期が10年まで伸ばせるようですが 今回監査役が任期満了となるので 次回の手続きを同じ時にしたいので 今回取締役も任期を変更したいと考えています いずれも 前回登記した時期から 同じ時に任期満了になるよう 任期をそれぞれ変更しようと考えています 株主総会の決議で 議事録に明記し定款を変更するだけでよろしいのでしょうか? (2)議事録と定款には 具体的にどのように記すればよいのでしょうか? (3)以前 手続きを忘れ 処分を受けたことがありますが 法務局はどのように変更を確認するのでしょうか 何も知らず恥ずかしいのですが 宜しくお願い致します 

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)取締役、監査役のひとりごとに人気を定めることはできません。いったん辞任届を提出してまらったうえで再度選出してください。 (2)今まで記載の任期を変更すればOKです。 (3)定款との照合を行っています。

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