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バイクで車に衝突 処分?

甥がバイクで停車中の車に衝突してしまいました こちらは前タイヤが接触後転倒したのでこちらは転倒の破損で相手の車はバンパーが壊れた程度の事故でしたが、車の方が救急車ではこばれ人身事故になり、通院しているみたいで交渉中なのですが、人身の場合こちらがバイクで相手が車でも刑事処分はあるのでしょうか? 刑事処分の場合罰金が付くと聞きました。甥は要眼鏡だったのですが眼鏡をしてなく+わき見運転してしまったので、この点も過失に関係するのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

相手が車であれ、トラックであれ、停車中の車両に後ろから突っ込んで、相手に怪我(おそらくムチウチ)を負わせたのら、100%バイクの過失で、人身事故扱いになり当然刑事処分が下されます。 行政処分としては、相手さんの怪我の具合にも寄りますが、良くて短期免停(1ヶ月)ですね。 刑事処分としては、人身事故ですと最低が12万円からの罰金刑となります。 要眼鏡のけんですが、おそらく今回は不問になると思われます。 わき見運転その物が、事故に繋がっているので、それが安全運転義務違反として加点されます。 バイクに任意保険は掛けられていない方が多いので、自賠責保険だけなら、交渉は全てご自分でされ無ければなりません。 家の車のファミリー特約等に加入されていないかを確認してあげてください。

noname#86913
質問者

お礼

さっそく有難う御座います、おっしゃるとおり10:0だそうです バイクの場合不起訴で罰金なしの可能性もあるかと思いましたが 事故時の対応が悪く抗議されたみたいで、眼鏡していなかった違反をとられたので、その点も相手のケガの度合い以外にも処罰の判断に関係するのかが気になりました。 ファミリー特約等加入してないそうです。

その他の回答 (4)

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.5

はずかしながら、人身加害事故の経験が2度あります。ポイントは事故の専らの原因がどちらにあるか、と被害者の怪我の程度です。 事故の状況の詳細と被害者の怪我の診断書がどうなのかを明示していただかないとなんとも言えません。

noname#86913
質問者

お礼

締め切ります

noname#86913
質問者

補足

おっしゃるとおりです。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

#3です。 一つ補足。 >なお、ここで免許条件違反が過失にならない場合には と書きましたが、もしかすると「過失になっても」かもしれません。 飲酒運転で事故を起こして人を死傷させた場合、「飲酒運転とそれを原因とする業過致死傷罪は併合罪(つまりそれぞれ刑法上、別個独立の犯罪として成立する)」という判例に従えば、免許条件違反とそれを原因とする業過致傷罪も同じになると考えられるからです(ちなみに脇見運転=安全運転義務違反とそれを原因とする業過致傷罪は観念的競合で科刑上一罪となるので刑法的には別個独立の犯罪とは扱いません)。

noname#86913
質問者

お礼

さっそく有難う御座います いろいろ調べてみて又、補足いたしますm(__)m

noname#61929
noname#61929
回答No.3

一応、法律的には業過致傷罪にはなりますが、怪我の程度が軽ければ不起訴になる可能性もあります。しかし、ならない可能性もあるのでどちらになるかは、相手の怪我の程度を中心に状況次第としか言いようがありません。 #余談ですが、交通関係業過の不起訴率は恐ろしく高いです。 なお、法令上の罰金は1万円からですし、罰金10万円程度の事例はいくらでもあります。罰金が最低12万円以上というのは何を根拠にしているのかさっぱりわかりません。ちなみに懲役の可能性はほとんどないと思います。懲役求刑が来るのは、過失がひどいとか結果が重大な時とかで、どこにでもあるような(だからと言って許されるわけではないですが)脇見運転で、しかも入院もしない程度の怪我で済んでいるのなら、何度も事故を起こしているとか特殊事情がない限りはそうそう懲役求刑にはなりません(と言いますか、担当するのが検察事務官、副検事だと、公判が苦手で公判請求をやりたくないから懲役求刑は出来るだけ避けるなどという噂もあります)。 なお、自動車(2輪も含みます)の運転にかかる業過致傷罪の場合、傷害が軽ければ刑の免除規定がありますので、相手の怪我いかんによってはそれが適用になる可能性がないとも言えません。4輪で2輪にぶつけられたくらいでそんな大怪我をするとも思えないのですが、状況にもよるのでなんとも言えません(ローバーミニにゴールドウィングが突っ込んだとかなら話も分かりますが)。 免許条件違反と脇見運転については、それが事故の原因であるなら業過致傷罪の過失行為となりますが、事故と無関係なら業過致傷罪としては問題になりません。眼鏡を掛けていなくても脇見していれば衝突するのは極当たり前ですから眼鏡を掛けていなかったことはおそらく事故と関係ないでしょう。であれば、脇見運転が過失行為として業過致傷罪を構成することになります。 なお、ここで免許条件違反が過失にならない場合には法律的には別罪として処罰の対象となりますが、不問になる可能性が高いです。万一、不問にならない場合は、交通事故とセットになると交通反則通告制度の適用がないので通常の刑事手続きによります。

noname#86913
質問者

お礼

有難う御座います

回答No.2

おっしゃるとおりです。 人身事故の場合、業務上過失致傷罪として通常罰金刑を受け前科となります。(もちろん悪質な場合などは懲役にもなりえます) 今回もそれは免れないでしょうね。 条件を満たしていない運転でわき見では、もちろん過失割合も関係します。でもそれは民事の問題ですので、刑事事件や行政処分とは無関係です。保険屋さんに任せておけば良いでしょう。

noname#86913
質問者

お礼

さっそく有難う御座います 任意保険に未加入ですので+罰金となると、 いくらくらい掛かるのかの心配です。

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