• 締切済み

当事者と行為者を混同した契約は有効か?

ある地方自治体とある法人が契約を結んでいます。 契約当事者が地方自治体首長と法人の代表者となっていますが、実態は地方自治体と法人が当事者です。つまり契約の当事者と契約行為者が混同さてているように思います。 こうした契約については契約内容は有効でしょうか。 地方自治体については、首長が当事者であり行為者である、とみなせるようにも思えますが、法人については人格だけで自然人ではないので、自然人の契約行為者を契約当事者と混同しているのは有効性を持たないのでは、と思うのですがいかがでしょうか。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 具体的な文章がないので、いろいろな推測ができますが、 契約書の冒頭部分で、「◎◎町町長 甲野太郎(以下「甲」という。)と、株式会社乙野商事代表取締役社長 乙野次郎(以下「乙」という。)は、下記の条件により△△の売買契約を締結した。」 というような書かれ方をしていて、契約本文中に、 「第●条 乙は、平成○年○月○日までに第●条記載の物品を◎◎町役場総務課事務室に納品し、甲は、代金を納品後2週間以内に乙の指定する口座に振り込む」 みたいに書かれているようなケースということでしょうか。(ちょっと文章がおかしいのはご勘弁を)  でしたら、自治体と法人の代表機関が表示されているだけで、契約の当事者は自治体と法人であると解釈しても全く無理はないと思われます。  もし、肩書きなしで「甲野太郎(以下「甲」という。)と、乙野次郎(以下「乙」という。)は、下記の条件により△△の売買契約を締結した。」 とされていたら、さすがに疑義が生じると思いますが、その場合でも、契約書の記名押印において、甲・乙の欄にそれぞれ自治体と法人の代表者印が捺されていれば、合理的な解釈として、契約書中の甲・乙は署名欄の甲・乙と同じで法人の代表機関を意味すると解釈して、行為者も当事者も法人と考えられるでしょう。  もっとも、会社の側が、個人商店のような会社で、法人の代表者印が代表者の個人印とおなじだったりすると、かなり微妙になりそうです(が、その場合は個人と法人が同一視されて、取引上の不都合が生じないように解釈することになるでしょうね)。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

国や地方自治体が契約をするに当たって、相手の団体が法人であるのか任意の団体であるのかをまず問題視します。 法人ならば、その法人において契約権を誰が持っているのかを確認します。契約権者は代表取締役がよろしいのですが、必ず代表取締役でなければならないわけではなく、その団体の正式な規則などで正式な手続きを踏んで契約権が付与されていれば国等の契約の相手方となることがあります。 契約権を持つもの同士の契約ならば有効になります。 ただし、契約書の頭の甲乙は国等と法人を記載し、契約当事者は契約権があるもの同士が記入するのが正しい契約書の書き方です。 なお、契約書に不備があっても一概に契約が無効にはなりません。

banteras
質問者

補足

今回伺っている問題は、「意思主義・表示主義」に係わるのでは、と思っているところです。  契約当事者同士でその真意が一致していれば表示誤記は問題にならない。 一方、契約当事者間でその真意が大きく異なっている場合、真意と異なる誤った表示をした当事者はその責務を逃れられないケースがある。 大体こんなところなんでしょうか。 なお、下記は参考にした情報のひとつです。 ------------------  意思表示の効力との関連における意義 意思表示において,表示行為から推測される効果意思と内心の効果意思(真意)とが一致していない場合に,意思表示のいずれを重視してその効力を決めるかという点に関する考え方。前者を重視し意思表示を有効とする立場は表示主義,後者を重視し意思表示を無効とする立場は意思主義と呼ばれる。  例えば,10ドルと書くつもりで10円と書いた場合に,意思主義によれば意思表示は無効となるが,表示主義によれば10円を意図する意思表示があるものとされその内容で契約が成立することになる。  多くの立法例は両主義の折衷であるが,取引の安全を保護する必要のある商取引や多数の者の利害に関する団体関係においては,表示主義が重んじられる〔商175(5)・191参照〕。これに対して,身分上の法律関係においては意思主義が重んじられる〔民742[1]・802[1]参照〕傾向にある。わが民法は錯誤を意思の欠缺(けんけつ)として無効とする〔民95〕が,これは意思主義に基づくが,要素の錯誤に限定している点や表意者に重過失がある場合に無効の主張ができない点で,意思主義を制限している。 『法 律 学 小 辞 典 第3版 金子宏・新堂幸司・平井宜雄 (C) 1999,有斐閣 CD版 』

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

>その条文のなかに、甲から乙に物品を譲渡する、という部分があります。 まず、法人同士の契約の中で、代表者の個人的権利義務を特別に定めた条項であると解釈できるような特別な事情があるなら、個人的義務を定めた条項として有効でしょう。 そうでなく、あくまでも法人の権利義務を定めたはずであるということなら、形式上問題があるともいえますが、合理的意思解釈からして、その条項中の甲、乙はそれぞれ法人を示していると読むべきでしょう。 意思主義の下、契約の内容はは当事者の意思内容で決まるのが基本であり、契約書は意思内容を推知する証拠の一つにすぎません。一定の合理的解釈をするのが妥当であれば、文言に100%忠実に解釈しなければならないというものではありません。 また、合理的な契約当事者はあえて無効な契約をすることはないので、厳密に解釈すると無効になるような場合、合理的意思解釈が可能であれば、それによって契約の有効性を維持するというのは、一般的に認められることです。

banteras
質問者

お礼

>>そうでなく、あくまでも法人の権利義務を定めたはずであるということなら、形式上問題があるともいえますが、合理的意思解釈からして、その条項中の甲、乙はそれぞれ法人を示していると読むべきでしょう。 なるほど。 形式はともかく合理性から考えて甲、乙は法人とみなせるとすれば、この契約書はそのままで有効として良いわけですね。 契約書の文言は絶対に近いものかと思っていましたがそうとも言えないものなのですね。 ご教示いただきありがとうございました。

回答No.1

有効です。 自治体にしろ法人にしろ自然人(人間)ではないので、 言葉も話せないし、文字も書けません。 よってその団体の法律行為を行う「代理人」が必要です。 その「代理人」が、自治体は首長・法人は代表者です。

banteras
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 法人が当事者であるとき、契約行為者がその代表者であることは私も勿論問題ないと思います。 問題としている契約書では、地方自治体の首長が甲、法人の代表者が乙となっていて、 その条文のなかに、甲から乙に物品を譲渡する、という部分があります。 この部分は甲・乙を元に戻すと、「地方自治体首長が法人代表者に物品を譲渡する」、となるわけですが、この文章で「地方自治体が法人に物品を譲渡する」、と読めるのでしょうか? ちなみに私の手許にある地方自治体と法人間での契約書をいくつか見てみますと、地方自治体が甲、法人が乙で、契約行為者は地方自治体首長と法人代表者、というのが普通のようです。

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