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建設機械の免許は、必要?

油圧ショベル(ユンボ)の小さいタイプの物を動かそうとする場合、それに運転免許証なるものは、必要になってくるのでしょうか? 建設機械をレンタルして自宅の庭で作業を行いたいと考えているのですが…レンタルするに辺り、必要になりますか?

みんなの回答

noname#52492
noname#52492
回答No.3

油圧ショベルのミニを運転したいのなら、小型車両系(整地)を取得すれるべきです。受講日数は、2日間で1500円です。学科が7時間、実技が6時間です。これは、労働安全衛生法で機体重量3t未満の油圧ショベルやホイールローダーを運転する時に必要と定められている資格です。 教習所の教官もレンタルする時に修了証の提示を求めると言っていましたので、間違いないでしょう。 http://www.kobelco-kyoshu.com/schools/amagasaki/index.html

  • FullTune
  • ベストアンサー率24% (34/141)
回答No.2

ちなみに私有地であろうが免許(技能講習修了証or特別教育修了証)は必要です。 自動車は私有地で運転できるじゃないかとお思いかと存じますが、 自動車運転免許は道路を走行するのを許可された場合に発行される免許であるため、私有地を運転する場合は必要ないのです。 これらの機械を操作する場合は作業を許可される必要があります。(作業場所にかかわらず) それが技能講習であったり特別教育なのです。 この両者の違いは操作できる機械の範囲の広さです。特別教育は技能講習の限定免許版と思っていただければいいです。 これらは講習をうけて修了試験(とても簡単なものです。)に合格すれば資格を得ることができます。 作業に使わずただ私有地内を移動させるだけなら資格はいりません。運転免許と同じ概念です。 お住まいの県を管轄する労働局のHPで講習を行っている機関を検索できると思います。

  • seasun
  • ベストアンサー率41% (60/146)
回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、操縦される油圧ショベルの重量により、必要な免許が変わってきます。 自宅の庭ということですから、機体重量3トン未満だと思われます。 その場合は、労働安全衛生法で定める「小型車両系建設機械運転特別教育」(講習のみ)を受ければ操縦可能となります。 この資格は、機体重量3トン未満の油圧ショベルの他、ブルドーザ(トラクタードーザ)、タイヤ(ホイール)ドーザ、ホイールローダ、タイヤショベルなどでの整地・運搬・積込・掘削作業。 機体重量3トン未満の移動式クレーンにアタッチメントを装着した状態での掘削、積込などの作業が可能となります。 特別教育は建設機械メーカー等で行っています。 参考までに下にURLを貼っておきますが、最寄の労働基準監督署(安全衛生担当)などで当該特別教育の実施機関を教えてもらえると思います。 また、機械をレンタルする時に特別教育終了証の提示が求められるかもしれません。

参考URL:
http://www.sumitomokenki.co.jp/license_nagoya/detail-syaryo2.html
steppy2
質問者

お礼

ありがとございました。まったく知識が無かったため質問をさせていただきましたが、ご回答を頂きまして、非常に参考になりました。

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