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兄弟姉妹の分の遺産相続を払わないと?

jun95の回答

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

民訴の場合は、裁判所に出廷しないと、敗訴になります。従って、自分がいけなければ、弁護士を頼むとかしないといけませんね。

floflolfo
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ 23日本日に、何の用事だったか父に聞いてみたところ、 家事調停を申立てられたとの事でした。 とりあえず、今度呼ばれた時は行く と言っていたので 不安ながら成り行きを見守る方針でございます。 調停期日呼出状 が入っていた封筒に、 家事調停(一般)について という大雑把な説明書が一緒に同封されていたので読んでみたところ  「調停委員会の助言、援助を受けながら、申立人と相手方が、適正で妥当な自主的解決を目指す手続きです」 Q どうしても話し合いがまとまらなかったら? A 調停不成立として終了 or 裁判 とりあえず、12年前の判決で1000万の支払いを命じられたのに、12年払ってない しかし財産差押え等の仕打ちもないのはナゼなのでしょうか? 今回でまた裁判が起こって、支払ってちょ と言われ、また10年くらい放っておくとか まかり通るんでしょうか なぜ今まで差し押さえとかないのかな? 謎です・・・ 回答ありがとうございました^^

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