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相続登記と登録免許税について

modz-sの回答

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  • modz-s
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回答No.2

1.遺産分割協議の中で分筆予定図を作成し、これに沿って被相続人  名義のまま相続人全員からの申請で3筆に分筆登記を申請する事は  可能です。 2.相続登記申請は3件別々にします。(申請人が違いますので、1件  では申請できません) 3.評価については、現在の1筆の評価証明の1m2単価を算出し、その  単価を分筆後の夫々の土地の面積に掛けるだけです。  例えば、現在150m2の土地1筆で評価が1500万円の場合、1500/150  で、1m2単価は、10万円です。  分筆した内の1筆の面積が50m2なら、10万円×50m2で、その土地の  評価は500万円となります。  登録免許税は、500万円×4/1000=2万円です。

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質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 1についてはすでに登記済みです。 2.3については、本当に参考になりました。 ありがとうございます。

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