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任意保険への請求について教えてください

先日,後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)との認定を受けました。すでに後遺障害分の75万円を受け取りましたが,遺失利益等の任意保険への請求はできるのでしょうか?ちなみに,私にも過失がある事故で,私の過失のほうが大きく,私の過失は60パーセントでした。どなたか教えてくださいますか?

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

自賠責の75万円は慰謝料(32万円)+逸失利益(43万円)となって います。 従って、既に逸失利益も貴方はもらっていますので、貴方の過失が60% なら、任意保険では無理でしょう。 自賠責では貴方に70%以上の過失がある場合にのみ減額されますが、 任意保険では例え1%でも過失があれば、根っこから過失相殺されます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

後遺症に関する質問は男女の別、年齢、年間所得が判らなければ回答が出来ません。 例として男・30歳・年収450万円とします。 逸失利益・・・450万円×0.05×4.3294=97万4115円 慰謝料・・・・40万0000円 合計・・・137万4115円 過失相殺後54万9646円となります。 請求しても支払いは拒否されるでしょうね。 任意保険の人身障害保険に加入であれば請求して下さい。 差額が出れば支払いされます。

回答No.1

後遺障害に成ってしまったような交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。既に75万円受領しているとのことですが、この金額は自賠責保険の後遺障害第14級の限度額です、相手の任意の保険会社と『示談』が完了していれば逸失利益と慰謝料の上乗せ分の請求は出来ません。・・・・・しかしあなたの過失が60%との事ですので直接自賠責保険に『被害者請求』をして75万円を受領したのだと思いますから、『示談書』を取り交わしていないはずなので請求は出来ます。しかし任意で計算した場合には過失相殺が有りますので75万円を上回るかどうかです。・・・・・この様な場合弁護士に依頼しないと請求は難しいでしょう。

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