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遺産相続について

友人からの質問です。詳しい方助言願います。 ×1の旦那と結婚して子供が2人います。前妻の子供が1人います。土地と家を2 件建てました。もしも旦那が先に亡くなった場合。。。どうなりますか?前妻の子供にはどのくらいいくんでしょうか?

みんなの回答

noname#3856
noname#3856
回答No.2

原則として、現在の配偶者である「後妻」に2分の1、残りの2分の1を子供たち全員で平等に分割しますので、一人あたり6分の1の持分があることになります。 配偶者と子供には「遺留分」というものがありますので、上記の持分の半分は「主張する権利」があります。 たとえ夫がすべて妻に相続させると遺書を書いていても、前妻の子供は12分の1の遺産を分割するよう主張できるということです。 あとは、実際にその時になってみて「話し合い」の結果どうなるかということですね。 前妻の子供が「いらない」ということも考えられますし、めいっぱい主張することも考えられます。 どうなるかは全く予想がつかないですね。

  • ara09
  • ベストアンサー率33% (34/102)
回答No.1

 配偶者が2分の1、残りを子供(前妻との子であっても区別なし)で頭割りというのが原則です。  今回のケースであれば土地や家、その他の財産の価値の2分の1が今の奥さんへ、あとは3人の子供に6分の1ずつとなります。  では、再見!!

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