- ベストアンサー
遺産相続について教えてください!
- 遺産相続に関する素人の質問として、夫が亡くなった場合の資産分配について心配しています。
- 現在、夫婦でコンビニのフランチャイズ事業を計画しており、夫名義の土地を賃借しオーナーとして働く予定です。
- もし夫が亡くなった場合、住宅や車、土地の半分は夫の前妻との子供たちのものになるのか、それによって仕事もできなくなるのかについてアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
質問者さんが半分、残りの半分をお子さん2人で分けるのが 法定相続になります ご主人に財産に関する遺言をあらかじめ作成してもらいましょう ただし、2人のお子さんが遺留分の相続を主張されるようでしたら 土地を売りたくなければ、現金等で払うことになると思います 可能であれば名義を共有にしてもいいかもしれません http://minami-s.jp/page010.html オーナーが亡くなっても契約終了できないということはないと思いますがどうなんでしょうか こういってはなんですが よほどの立地でなければ、コンビニはやめたほうがいいと思います・・・ (土地を貸すのはいいと思いますが)
その他の回答 (2)
- vorinchan
- ベストアンサー率50% (9/18)
こんにちは。 質問者さんの場合だと、ご主人の相続人はあなたと前妻のお子さん2人になります。 法定相続分はあなたが1/2、お子さん達が1/4ずつになります。 しかし、法定相続分というのは、あくまでもご主人の遺言がない場合に 参考までにこの割合にしてはどうですか?という法律の決め事です。 ご主人にあなたの不安をお話して、もしものときのために遺言書を書いてもらってはどうでしょうか? ただし、お子さん達には最低限の相続分が法律で与えられています。 これを遺留分というのですが、今回の場合、お子さん達は法定相続分の 1/2の割合になります。つまり1/8ずつになります。 この遺留分については放棄することも出来るのですが、 放棄はお子さん達の意思にゆだねられるので、請求されれば必ず その割合にあたる相続財産を分けなければなりません。 ここで、もし遺言書を作成されるのでしたら、 (1)全財産は妻に相続させる (2)ただし、前妻の子達には相続財産の1/8ずつにあたる金額を支払う みたいな内容で、前妻の子の心証を害さないように、 また実父としての責任として最低限の相続をさせるようにすれば、 家や土地を失うことはありません。 遺産分割協議書は遺言があれば、作成する必要がないので。 ただ、相続財産の評価額が高額であれば、その1/8ずつ (2人合わせて1/4になりますが)にあたる金額も高くなります。 支払うために何かを失うことはあり得るかもしれませんが。 最近は家族事情が複雑になっているので、遺言書の重要性が高くなって きています。 遺言書については、弁護士、司法書士、行政書士でも取り扱っています ので、一度相談されてはどうでしょうか?
お礼
やはり遺言書の相談を主人にしようと思います。 主人は既に二人の子供たちには子供名義で通帳を作り、それぞれに高額なお金を工面しているようです。(子供の一人は実際にそのお金で店を経営しています) 再婚というのは色々大変ですね。 ありがとうございました。
相続を行うためには 遺産分割協議書というのを法定相続人全員の合意を得て(署名捺印が必要)作成しないといけないので 連絡しないでこっそり相続しちゃうということができません http://www.igon-souzoku.com/isanbunkatu/index.htm 遠い親戚になったり、離婚したりしていると はんこを集めるのも大変らしいですよ 相続の時効はたしか3年だったと思います 相続財産があることを知っていて、遺言があることもわかっていて 遺留分の請求もしなかったら3年たてば請求権がなくなります
お礼
そうなんですか・・・勉強になりました。 いろいろ法律って難しいですね。 本当にありがとうございました。
補足
夫に遺言状を作成してもらおうと思います。 遺産相続というのは、各相続人から申し出ないと受け取れないのでしょうか。夫が亡くなってからどれくらいの期間が効力になるのでしょうか?例えば数年後に子供たちがあの時の遺産を分けてほしいと言ってくる場合はあり得るのでしょうか? それからコンビニの件はオーナーが亡くなっても妻がオーナーになると思います。でも土地を売らなければならなくなった時はコンビニも辞めなければなりませんよね。