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約2年前の交通事故 失業保険受給後の休業損害について教えて下さい
- 約2年前に起きた交通事故による失業保険受給後の休業損害について教えてください。
- 交通事故の後遺症が認定される前に提示された傷害慰謝料の金額が合わないため、請求の方法と必要な書類についても教えてください。
- 失業中である期間においても働く意志があった場合、保険会社に休業損害を請求することができるのでしょうか?
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休業損害証明書は事故前3ヶ月間の給与の状態を証明する物です。 貴方の場合、2005年7月末日迄勤務、2005年8月に交通事故で受傷ですので発行は可能でしょう。 派遣会社に頭を下げてお願いする事になります。 交通事故紛争処理センターの裁定例です。 1.趣味の写真撮影に専念するために事故時無職であった事、事故後再就職をし年収3,508,420円/年を得ている事などから、 事故前の収入4,872,050/年と上記事故後の年収平均値を基礎に休業期間を4か月とした例 2.本件事故前に退職し、バイクで日本一週している間に本件事故にあったことからすれば、事故年中の休業損害は認める事が出来ず、 事故翌年当初から10ヶ月間を休業期間とするのが相当であるとして、 事故後の就労開始後3ヶ月の平均日収である6,903円を基礎に303日間認めた例 以上のように無職でも休業損害は認められますので確りと請求をして下さい。
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- tpedcip
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働く意思と能力を有している場合、休業補償は支払いされます。 貴方の場合、文面からまさにこれに該当します。 躊躇せずに請求をして下さい。 必要な物は休業損害証明書です。 会社から通院の影響で面接の機会を与えられなかったり、後遺症の心配さえなければ採用されたという事を文書で証明して貰えばもっと良いでしょう。 保険会社は支払いを渋る可能性が大ですが、確りと主張して下さい。 又、交通事故紛争処理センターも視野に入れると良いでしょう。 障害慰謝料の件ですが確かに計算が合いませんね。 保険会社に明細を説明して貰って下さい。 後遺障害認定後でも良いですから明細を確認した方が宜しいかと思います。
お礼
tpedcipさま 早速のご回答、ありがとうございました! 傷害慰謝料の明細について、保険会社に請求してみます。 症状固定になってからようやく示談について調べ始めたので 分からない事が多くて・・・ 「休業損害証明書」について、再度教えて頂けますでしょうか。 事故当時は無職でしたので派遣会社には休業損害証明書の発行(記入)を依頼できないと思うのですが、 その場合、事故に遭う直前3ヶ月の給与明細を元にした休業損害額の計算書兼請求書のような書類を作成し、「後遺症の心配さえなければ採用された」と明記された文書と併せて保険会社に提出し、 休業損害証明書の代替書類とすることは可能でしょうか? お礼のコメントなのに重ねての質問になってしまいました。申し訳ございません。。。
お礼
tpedcipさま 詳しく回答をして頂き、ありがとうございます! 判例も挙げて頂いていて、同じ状況で休業損害が認められた人がいると知り、とても心強く思っています。 早速「交通事故が理由で採用されなかった」旨を明記した書面と 休業損害証明書の作成を派遣会社にお願いしてみます。 本当にありがとうございました。