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未通院期間の会社提出の診断書発行について

4月初旬より持病の気管支喘息意で会社をお休みしています。 1月~3月にも喘息を発病して有給休暇(年休)を織り交ぜてお休みをしておりました。この期間について会社の規定を勘違いし診断書が必要ないと思ったのと、喘息の薬が十分あったため(欠勤で金銭的余裕が全く無くなったためもあるのですが)通院をしておりませんでした。 今回の4月からの休職の関連で、人事に1月~3月の勤務もチェックされ、1~3月のそれぞれの4日以上の欠勤期間に診断書が必要と指示されたのですが、現在通院中の病院で通院していない期間についても診断書を発行して下さるのでしょうか? 昨年からの状況をご存知で期間が開いてしまいましたが現在も通院中なので駄目もとでお願いしてみようかと思っていますが、何かアドバイスがあればどうぞお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

診断書の目的がかかれていませんけど、通常会社を傷病により休んだ場合には医師の診断書(休業が必要との所見)があれば、傷病手当金(社会保険の健康保険からの支払)があります。 おそらくそのために必要ではないかとという気がします。 それであればご質問の状況であれは診断書は発行してもらえますし、問題ないかと思います。

zumiko3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 かなり人事よりお叱りを頂いてしまったのでどうしようかと病気本来の悩みより気持ちに負担がかかっておりました。 大きな会社なので診断書が頂けない場合は、かなりなペナルティがあると考えられるのでパニックになっておりました。大変助かります。 本日は病院が休診日のため明日通院して状況を説明し発行して頂こうと思います。 診断書の目的ですが、傷病手当金のためというよりは社内的な規定のためという意味合いが強いです。(大部分を有給休暇で処理してしまったため、傷病手当金は望めないんじゃないかと思います。できれば傷病欠勤分頂きたいと思いますが、通院日数等確認事項があるので 主治医の先生にもご迷惑がかかると思いますし、諦めたほうが無難そうです。)  私の勘違いしたところは、会社の規定は有給休暇、傷病欠勤問わず病気が目的で連続4日以上休務した場合は診断書が必要なところを、『傷病欠勤で連続して4日以上』だと思ったところです。 3日傷病欠勤して間に有給を織り交ぜて良しとしてしまっておりました。 自分の体のためにも通院は欠かさず行くべきだと痛感しました。 今後気をつけようと思います。

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