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失業中に交通事故に遭ったら

もし、交通事故に遭った場合は、慰藉料の他に逸失利益も請求できますよね。逸失利益というのは、会社員なら過去3ヶ月の収入を元に計算されると思いました。しかし、失業している場合はどうなるんでしょうか?

noname#47281
noname#47281

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

逸失利益と休業損害を混同されています。 逸失利益とは『死亡や後遺障害等の損害賠償の対象となる事実がなければ将来得ることが出来たと考えられる利益』、得べかりし利益を言います。 >過去3ヶ月の収入を元に計算される 確かに過去3ヶ月ですが実際は『過去3ヶ月の総支給額を90日で割った金額』を基にします。 >失業している場合はどうなるんでしょうか? 自賠責の支払基準では『休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。』とあり、事故当時失業し無職であれば支払いはされません。 因みに主婦は1日5700円が保証されます。 赤い本では『受傷によって休業した現実の収入減』とされています。 青い本でも『現実に喪失したと認められる得べかりし収入額』となっておりやはり失業し無職では補償されません。 しかし、無職であっても労働能力及び労働意欲が有り就労の蓋然性がある場合は認められる可能性はあります。 因みに主婦の場合、産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金を基礎とされます。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この蓋然性というのが、曖昧ですが、単なる可能性ではダメということですよね。つまり、無職でも求職活動をしていることが条件になると解釈していいわけですね。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

言い忘れていましたけど、逸失利益ではなく、休業補償の方はご質問にあるように過去三ヶ月の給与が参考にされます。これは単に基本給だけではなく残業なども含めて考えるからです。 ちなみに失業中の場合には休業補償という形ではありませんけど、たとえば失業給付期間中なのであれば、働けない状況になるとその期間休業手当の受給を停止しなければならなくなるので、その分の補償を受けることは出来るでしょう。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

素人ですが事故に遇いました。 たしかに事故前3ヶ月の収入が計算の元になりますね。 でも主婦で無職でしたらたしか1日5700円で計算 していたような気がします。 なので男で無職なら最低1日5700円で計算してく れそうな気がしますけど。 5700円というのは1日の最低賃金みたいです。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >素人ですが事故に遇いました。 これは災難でしたね。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

自賠責・・・退職1年以内なら退職前1年間の収入額が算定の基礎となる。 青本・・・無職者男性又は女性の女性労働者の平均賃金を基礎とする。 会社員の場合もあくまでも事故前の現実の収入額を基礎とします。 通常事故前1年間が収入額の基礎とされます。 過去3ヶ月の平均を基礎とするのは社会保険関係や労基法関係です。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>逸失利益というのは、会社員なら過去3ヶ月の収入を元に計算されると思いました。 違います。 死亡した場合には、その人がそれから先生涯働いていたら得られたであろう金額を見積もります。たとえば会社員であれば、その会社で定年退職まで働いたとすれば、その会社の平均的な生涯賃金はいくらになるのだろうということが基本です。 >しかし、失業している場合はどうなるんでしょうか? 一時的に失業していたとしても、過去の状況から将来を推測します。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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