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簡易保険について

簡易保険について教えて下さい。 (1) 被保険者 子供  保険金受け取り人 祖父     祖父が孫の名前で300万の簡易保険を払ってくれています。   すでに払い済みなのですが、この場合、祖父が亡くなった場合は   保険受け取り人はどのようになりますか?   孫の名前に書き換えていいのでしょうか? (2) もし、受け取り人を祖父の存命中に孫に書き換えるとしたら、なにか   贈与税とかがかかりますか?    もし、祖父の亡くなった後にこの簡易保険が孫のものにならないかもしれないという祖父の心配から質問させてもらっています。 簡易保険をかけるときには、郵便局員は詳しくは教えてくれなかったそうです。

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  • ベストアンサー
  • sho53
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

契約形態は.... 契約者 祖父 被保険者 孫 満期受取人 祖父 死亡受取人 祖父 となっているのではないでしょうか? この場合で祖父さんが亡くなると、 祖父さんの遺族がこの保険を相続することになります。 孫さんは祖父さんの遺族にはなりませんので、 代襲するような条件がない限り、相続する権利はありません。 祖父さんが亡くなった時でも孫さんに引き継げるようにするには、 契約者を孫さんに変更するのが一番分かりやすい方法です。 その際は併せて満期保険金受取人も孫さんの名前に変えておく必要があります。

sagisi
質問者

お礼

ありがとうございました。 お返事が遅れて申し訳ありません。 さっそく手続きいたします。

その他の回答 (2)

回答No.2

#1です、お礼ありがとうございました。 > 被保険者 子供  保険金受け取り人 祖父 > 祖父が孫の名前で300万の簡易保険を払ってくれています。 となっていましたので、満期時の受取人は被保険者だとばかり思っていました;; スミマセンm(_ _)m ちょっとかんぽのサイトを見てきたのですが、このページは参考になるでしょうか? ↓満期保険金に係る税金のご案内 http://www.kampo.japanpost.jp/hoken/information/z_3.html ↓死亡保険金に係る税金のご案内 http://www.kampo.japanpost.jp/hoken/information/z_2.html 上記URL先の満期時に契約者と受取人が別人の場合は、贈与税がかかるみたいですが やはり、一度郵便局へ相談されたほうが確実だと思います。 こういう相談でも、局員さんは親切に教えてくれると思いますよ。 あまり力になれず、スミマセンでしたm(_ _)m

回答No.1

(1)の場合だけなのですが、経験したことがあるので回答します。 保険金受取人はおじい様になっていても、満期時の受取人は本人(お孫さん)に なっていませんか? 満期時の受取人が被保険者になっていれば、満期時はお孫さんに支払われます。 おじい様が亡くなられたときは、郵便局で保険金受取人の変更手続きを行ってください。 ただし、保険金受取人を本人(お孫さん)にすることは出来ません。 私の場合、母が私の名前で簡易保険に入れてくれ、保険金受取人は母になっていたのですが 母がなくなってしまったので、受取人を他の家族名義(私の場合は兄弟)に変更しました。 その時に、局員さんから保険金受取人は本人にはできないと教えてもらいました。 また、(2)のほうですが、満期時の受取人が本人(お孫さん)になっていれば 贈与税とかはかからないと思いますが、一応郵便局で確認されるといいと思います。

sagisi
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 満期時の受け取り人は本人(祖父)になっています。 なので、祖父の亡くなった後は、誰にするのか・・ 孫に残しておいてやりたいと思ってした事が・・・

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