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入籍したばかりの妻が病院に行きたいんですが

先月15日に入籍しました。 ところが、休暇中妻の体の具合が少し悪くなり、できればGW明けすぐに病院に行かせたいと考えています。妻は結婚を機に退職したので現在健康保険がありません。 入籍後そのまま新婚旅行、GWに突入したので会社での扶養手続き等はGW明けの予定です。この場合、保険なしで病院に行かなければならないのでしょうか?

  • Y1998
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

(1)とりあえず、実費で診療を受ける (2)会社に「健康保険の資格取得証明書(被扶養者の分)を発行してもらい、その証明書を提示して診療を受ける (3)保険証が発行されるのを待つ いずれかだと思います。 (1)の場合 一時的に全額負担となります。 しかしながら、健康保険証の発行日は手続した日ですが、資格取得日は入籍日ですので、 資格取得日(入籍日)~保険証の発行日までに医者にかかり、全額を負担した分については、後日請求できます。 ただし、入籍から保険の手続きをするまでに1ヶ月以上経ってしまうと、資格取得日が手続日になってしまうので、 今回の分の差額の請求ができなくなってしまいますので要注意です。 (2)の場合 保険証と同じ役割をしますので、保険適用で診療が受けられます。 しかしながら、奥さんを扶養に入れる場合、状況によっては様々な書類が必要(離職票、非課税証明など)な場合があり、 必ずしもすぐに発行してもらえるとは限りません。 ちなみに、私の会社(現在の職場)では書類が揃っていないと発行してくれません。 (3)の場合 会社の担当者に必要書類を確認して、その書類を揃えて、保険証の発行を待つ必要があるので、時間がかかります。 必要書類は(2)と一緒です。 ということで、急ぎなのであれば一時的に全額を負担して、後日請求してください。 そして、すぐに健康保険の扶養手続をして、資格取得日が入籍日になるようにしてください。 リミットは、扶養に入れる事由が発生した日から1ヶ月以内です。

Y1998
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 全額負担となりそうですが、早急に手続きします。

その他の回答 (2)

  • denji-05
  • ベストアンサー率24% (168/697)
回答No.3

私も入籍して退職して、健康保険が出来てないときに 急病になったことがある者です。 健康保険は、脱退してから必ずどこかに所属しなくてはいけないという 法律がありますので、先月の15日以降にどこも所属していないという のは、おかしいことになります。 よって、手続きしていない間の分もお金を払うことになると思います。 ちなみに、奥様は独身時代と結婚した時とで お住いの住所は違う県や市になられますか? (私は違う県だったので、手続きがややこしくなりました。) 現在、加入してなくても脱退した日から加入の日付になるところ 違う住所に引越しを伴うと、その日付が転入日からになってしまうからです。 私は、このカラクリを知らず困ったわけですが・・・。 さて、奥様の件ですが とりあえず病院にかかって料金は全額負担になります。 そのときに窓口で、健康保険の申請をしている最中だと付け加えましょう。 私もそう言って、後日また精算しなおしてもらえるように 言付けしておいたので、精算がスムーズに済みました。 奥様の体調が一番ですので、まず病院に行き それから、扶養の手続きを急いでしてください。 そのときに扶養になる認定日を確認してください。 そこで、扶養の認定日が確実に病院受診日なら 後日、確実に3割負担以外が返金されるようになります。 保険証が出来上がったら、病院の窓口に行って 全額負担したときの領収書を持って、精算してもらってください。

Y1998
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 明日病院に行かせるようにします。

noname#38837
noname#38837
回答No.1

届出さえ出してあれば保険証がきていないだけなので いったん全額支払ってあとから精算できるのですが・・・ 7日に被扶養者の手続きをしてもらえば、なんとか7日中には保険で受診できるかもしれません 今日受診したいことを告げて急いで手続きしてもらいましょう 被扶養者の認定日を確認してから受診してください (さかのぼって、認定日とする場合もあります) ------------ http://www.its-kenpo.or.jp/html_ex/h_qa01.html Q. 事実発生から1ヶ月以上経過して被扶養者の申請をした場合、健康保険組合に到着した日が認定日となると、認定日より前に医療機関で受診した場合の医療費はどうなりますか。 A. 認定日より前の医療費については全額自己負担となりますので、申請はすみやかにお願いいたします。なお、被扶養者の認定日は、健康保険証に記載されています。 ------------

Y1998
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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