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もし阪神タイガースの金本選手が
もし阪神タイガースの金本選手が裁判員に選ばれた場合、裁判に出頭するとなると試合を欠場しなければなりませんね。 裁判員制度が導入される2009年まで、金本選手の連続フルイニング出場記録が続いていた場合、これを諦めなくてはならないのでしょうか? 裁判員に選ばれた場合の辞退できる理由のうち「重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがある場合」という項目がありますが、金本選手が欠場しても他の選手が代わりに出場すれば試合はでき、球団にも損害は生じません。 という事は記録が途絶える事は金本選手の個人的な事情なので、認められないことになりますが、このあたりの解釈はどうなるのでしょうか?
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http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_10.html 個々のケースにより判断されるそうなので、ここでは解りません。 自営業者ですしねえ。
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- buchi-dog
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金本選手は日本国籍であると聞いています。
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ありがとうございます。 いわゆる「在日」の人達は正式な国籍はどうなんでしょうか? 人によって違うんでしょうね。
- mambo_no5
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金本選手って帰化してましたっけ? してなければ、日本国籍がないため選ばれることはありません。 もし帰化してたとして、 国民的感心事ですから、やむをえない事情に相当すると判断されるのではないでしょうか? 本人はもちろん、球団、ファンに大きな影響がでるのは必至ですし。
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ありがとうございます。 連続フルイニング出場が「重要な用務」と判断される可能性は少なくないという事ですね。
- buchi-dog
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裁判員に選ばれて出廷することは、現時点での「納税、勤労、子弟の教育」に並ぶ新しい「国民の義務」です。正当な理由なく出廷しなければ罰則を科されることがこれを示しています。 連続フルイニング出場記録の維持 < 法定の国民の義務の遂行 と考えるのが合理的です。金本選手が国民の義務を果たすために試合を欠場するのであれば、その間は「記録を中断」させ、フルイニング出場記録を改めて継続させるのが妥当でしょう。
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ありがとうございます。 国民の義務の為に欠場なら、それは例外的に記録の中断とはしないという特例をプロ野球機構で作れるなら、そうするのが一番よいでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 金本選手個人を「自営業者」と解釈するなら、連続フルイニング出場は「重要な用務」であり、記録が途絶える事は「著しい損害」と捉える事ができますね。 実際になってみないとどう判断されるかはわからないという事ですね。