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アパートの水道料超過分の負担
アパートの大家をしている方から相談を受けたのですが、 私では分かりかねるのでご相談いたします。 先日、入居者の一室だけ水道料金が25万円にもなってしまい、 原因はバルブがしまっていなかったということでした。 業者の人が温水器を修理した時に閉め忘れた可能があるのですが、 あくまで可能性なのでその業者が悪いともいえません。 水道料金は手続きをすれば半分にはなるようなのですが、それでも12.5万円。 その大家さんはアパートを管理会社に任せているので、保守点検・補修工事の発注も行う契約を結んでいるそうです。 その業者に温水器の修理を頼んだのも管理会社。 12.5万円の水道料金は全て大家が支払わなければならないんでしょうか。 半分でも管理会社が負担する義務はないんでしょうか。 よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。 正直、事情がよくわかりませんねぇ。元栓のバルブがしまっていなくても、温水器を使わなければ自動的に止まるのでは?、とか、そこに住んでいる人は水が漏れていることになぜ気がつかなかったのか、知っていたんじゃないか、とか。 具体的イメージがつかめないので、軽々しく結論は出すべきでないのかも知れないなどと思いつつも、 まず、居住者は他者(大家も)を排除して自分が室内を独占管理・使用します。火災時とか、建物の維持管理などのためには入れますが、貸したら基本的に「他人の家」です。 借主は、他を排除して使用する「権利」を持つと同時に管理する責任も負うものです。 その部分が第三者に損害を与えた場合、占有者がまず責任を負うものとされているのはその考え方の現れと言っていいでしょう。 温水器程度の物なら、修理されたら、直っているかどうかなど、住んでいる人がチェックすれば十分でしょう。そんなことも「大家がやれ。チェックしない大家が悪い」というなら、しょっちゅう部屋の中に入って水道管の水漏れなど、チェックしなければ心配でしようがありません。 そんなことで入るのはかえって悪いこととされているのですから、チェックは居住者の責任。チェックしない居住者が悪い。で、私なら「関知せず」を貫きますが。 居住者が泣きついてくれば、管理会社および温水器を修理した会社に会わせてあげて、口添えします。が、お書きの内容からすると、工事業者が悪いという証拠があるわけではないらしいので、無駄でしょう。よくて見舞金が出る程度、かな。 可能性がある、程度で責任を取らされていたら業者としてもたまったものではないでしょう。責任は認めないと思いますのでねぇ。 ちなみに、うちのマンションの2階の水道管が破裂しまして、一階は水浸し、プール状態になりました。深夜だったのでかなり水を無駄に消費しましたが、これは借主に責任がないので、うちで負担しました。 あと、地盤が悪いところに水道管が通っていて、大型トラックがはいるとよく壊れました。常々2ヶ月で3000円くらいなのに、10万円以上とかね。よくありました。これもテナントには責任がないので、全額うちが払いました(水道局に減額してもらって)。
- SEICO
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水道局との契約はどうされているのでしょうか? 入居者個人が契約している場合は、請求は大家さんにはきませんよね。
補足
水道局との契約は入居者個人ですが、水道料金が増えた分は 入居者の方が悪いわけではないので、入居者の負担分は 毎月の水道料金と同額位と考えています。
お礼
回答ありがとうございます。 私の説明が足りず申し訳ありません。 ですが、やはり全額負担が多いようですね。参考になりました。 今回の水道もれは、居住者の人は全く水漏れの音がしなかったので気づかなかったということでしたし、 いくら管理会社に全て任せているといっても、限度があるでしょうから、 見舞金がでればいいほうかもしれないですよね。