- ベストアンサー
アニメノキャラクターを例えば立体的に作って(粘土等で)売った場合著作権にひっかかりますか?
自分で作成して販売したいのですが だめですよね?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#61929
回答No.4
誤解しないように補足しますが#3の回答は「著作権者の許諾がある」場合の話です。「当日限り」という条件付の「許諾」に他なりません。 著作権者の許諾があれば著作権侵害にならないのは当然です。逆に、許諾がない限り著作権侵害になります。それは二次元の著作物を三次元化する場合も同様です。フィギュアを作って売っている会社はきちんと著作権者とライセンス契約を結んでいます。
その他の回答 (3)
- tiltilmitil
- ベストアンサー率22% (1871/8250)
回答No.3
普通には無理ですが、特定のイベントでは当日のみ有効として許可が下りる場合があります。「当日版権」で検索してみてください。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2
作るまでならいいですが、販売だと駄目ですねー。
noname#49668
回答No.1
やはり売るのは無理だと思います。