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甥が同級生を失明させてしまった

koala0305の回答

  • koala0305
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回答No.9

弁護士の言うとおり相手の請求に応じる必要はありません、ただし、直接交渉でどうにもならなければ相手はいずれ民事訴訟を起こしてくると思われます。その際は、こちらも弁護士をたてて応戦するしかないですが、実際のところ、裁判というものはどういう判決が出るかやってみないと分かりません。(だから裁判をやるわけですが) 特にこういうケースは、本当に分からないです。1億円はあり得ないでしょうが、案外多額の慰藉料が認められる可能性もあります・・・とりあえず、今の動きのとりようがないですね。こちらから裁判に持っていくのも得策ではないでしょうし。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妹夫婦が相談した弁護士によると、向こうが訴訟を起こしても、棄却される公算が高く、仮に裁判になっても こちらでよほどのヘマを踏まない限り向こうが敗訴するとのことでした。こちらの切り札として、向こうが訴訟を起こしたら、こっちは向こうの殺人未遂を刑事告訴するだけの材料が揃っているので断然有利らしいんですが。慰藉料の算出ですが、向こうに有利に考えても、車の自賠責に基づけば、両眼失明は後遺障害1級で3000万円ですが、それに正当防衛で片目を失明させた分で7級の1051万円を差し引いて1949万円になりますが、今度は過失割合の考え方に基づけば こちらの過失は10%の194.9万円になるそうです。逸失利益に関しては、原因が向こうの不法行為によるので認められないとのことです。また、こちら側にも相手に対して慰藉料を請求する権利があるので、1回の暴行に付き、仮に10万円の損害と仮定して、それにまた今まで強請られた金額を考えると完全に相殺できるとの了見でした。 ただ、弁護士が言うには、片目で止めとけばこちらが大きい顔で逆に向こうに慰藉料の請求をできるとのことでした。

noname#47281
質問者

補足

そう言えば、教師が生徒を殴って失明させた事件もありましたね。結果としては学校側に7000万円程度の賠償金の支払い命令が下りましたが、その殴った教師は賠償金の支払命令を免れ、たしか3ヶ月ほどの謹慎処分という非常に甘い処遇でした。ちょっとでも女子生徒に軽い猥褻事件を起こしただけで懲戒免職になるのに、生徒の一生を台無しにしても この程度で済むんだから なんか矛盾を感じます。妹夫婦が相談した弁護士が言うには、向こうが裁判を起こしても これだけこっちに有利な条件が揃っているので、向こう側にとっては痴漢の冤罪を証明するよりも困難な裁判になるだろうという話でした。

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