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建物賃貸借

建物を30年という期限で賃貸借契約を結んだが1ヶ月も満たないうちに賃借人が支払不可能な状態に陥った場合でも、「解約する場合解約申し込み時から3ヶ月で終了」という法律が適用できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>解約する場合解約申し込み時から3ヶ月で終了」という法律が適用できるのでしょうか? 法律ではなく判例と思います。 1.賃貸契約で支払い期日が定められていますから、その期日に支払われなかったら、賃借人にすぐ電話して「賃料の入金がありませんが、どうされました?どういう理由ですか?」「いつお支払いいただけますか?」の2点を確認します。「早く払ってほしい」と催促する必要はありません。私はワープロで督促状を作り、FAXし郵送しています 2.翌月も入金が無ければ同じことをします。 3.翌々月も入金が無く、1の質問の回答の要領も得られなければ「では賃貸借契約は解除させていただきます。念のため、その旨の内容証明便送らせていただきます」と伝えます。 4.3ヶ月目の督促と内容証明便は「賃料が支払えないのであれば、滞納分の賃料を払った上、即建物を明け渡してください」と伝えます。後者を加えるのが重要です。 5.「賃料払えといくらいっても、払うつもりのない人、払う能力が無い人に幾ら言っても、馬の耳に念仏です。こういう人には「賃料払わないなら、賃料払えないなら、建物を明け渡せ」と最後通牒つきつけないと、何も問題解決にならないことを充分に認識しておいてください。 6.これでも払わないなら迷わず裁判を起こさなければなりません。といっても、たとえこうしても滞納開始後、4,5ヶ月はすぐ経ってしまってからしか実際には裁判が始められず、判決がでるのは半年後、強制執行すると7,8ヶ月はすぐ経ってしまいます。 7.賃貸管理経験が浅いなら、賃料の5%払えばこういったこと代行してくれる大手チェーン不動産業者は沢山あります。一度業者のHP見てみてはどうでしょう。私は定額の賃貸物件は、皆業者に管理を依頼しています。ある程度、管理が理解できるまでは5%くらいの手数料惜しまないで、プロに任せるべきでしょう

その他の回答 (2)

noname#38493
noname#38493
回答No.2

その法律は民法ですか?期間の定めのない賃貸借のことではないでしょうか? その場合、今回は期間の定めがあるし、その条文はあまり関係ありません。つまり適用されません。

  • hagy5217
  • ベストアンサー率25% (25/97)
回答No.1

明らかに支払が不可能な状態であれば 履行不能に基づき契約そのものを解除できると思います。

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