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再び傷病手当金は可能?

退職時に健康保険の傷病手当金の手続をして1年6月もらい、その後障害年金の申請をして何とか3級(厚生)の受給が決定。 しかし、障害が残っているのでアルバイト程度でもなかなか働くことが出来ず生活に窮している状態の場合(病院にはきちんと通院中)、再び障病手当金の請求は可能でしょうか?(障害年金も受給しながらです)

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

同一傷病の場合には最長が1.5年であり、それ以後はもらえません。(初診日より1.5年という意味であり、トータル受給年数が1.5ではありません) 障害厚生年金はもらえなくなる傷病手当金の次のアンカーとして用意されているのです。そのため原則障害厚生年金は初診日から1.5年を経過してから受給開始となるのです。 ちなみに障害年金では1.5年を待たずに受給できる場合があります。この場合には同時に両方を受給できることになりますが、障害年金を受給した分だけ傷病手当金は減額されます。(併給制限) なお、この併給制限は同一傷病ではない受給であれば行われません。 (障害年金と傷病手当金が別の病気である場合ということです)

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 障害厚生年金はもらえなくなる傷病手当金の次のアンカーとして用意・・・なるほど納得です。しかし、3級(確かにありがたいです)の年金額と給料の約6割が出ていた傷病手当との額面の差が大きて・・・ 障害厚生年金には本当に感謝しながらも、先行き生活の不安は大いにあります。

その他の回答 (1)

回答No.2

 こんにちは。健康保険法の第99条2項をそのまま引用します。  「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」。  ということですので、一つの病気や怪我による傷病手当金は、支給が始まった日から1年6か月で終わりです。  仮に、まだ1年6か月が経過していなくて、その前に障害認定されて障害厚生年金の支給が始まっても、両者が全額で支払われるのではなくて大きい方の金額が支給されるだけです。  都道府県によりますが、障害者向けの職業紹介や職業訓練を県庁や政府機関が行っていますし、生活保護については福祉事務所が相談に乗ってくれると思います。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろと情報を有難うございました。参考にします。

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