• ベストアンサー

ダフ屋行為

巨人戦の人気がなくてダフ屋もあがったりだそうです。 ところで、ダフ屋行為がなぜいけないか、教えていただけないでしょうか? "暴力団の資金源になる"、"条例で決まっている"のは承知しています。 ダフ屋行為自体にどんな問題があるのか見当がつかないのです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.5

法的には、古物商などの許認可が必要な商売を無許可で営んでいるからです。 なぜ、古物商に免許が必要かは、盗品などの古売ルートを締め付けるため必要だからです。 ダフ屋に限定すれば、そもそも暴力団は興行を仕切る立場であり、そのつてから入場券をさばくこともしのぎのひとつでしたが、それを締め出すための措置です。条例で特定の身分(暴力団員)を指定するのは不合理(身分を隠せばOKなのか)ですから、転売自体を禁止しています。元はタダか、タダ同然で仕入れるものですが、人気がある興行は高く売れますが、そうでないものは正規より安価で買えるメリットがあります・・・が、いろいろ問題があるので、手を出さないほうがいいでしょう。近年はニセチケットと言うのもありますし。 ネット転売なども近年問題になってますが、法整備がされていないので今は違法ではありません。しかし、明らかに転売目的で入手してる奴らばかりですから、おそかれはやかれ法の網がかぶるか、自主規制が始まるでしょう。

gako_2007
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。合理的で納得のいく説明だと思います。

その他の回答 (4)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.4

金券ショップやネット上の販売と境目が限りなくなくなっていますが、 ダフ屋は違法行為です。 分かりやすいサイトが下記です。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20020619/index.htm 乗車券や入場券を買い込んで、高く売りつける商売のことです。不特定多数の人に転売する目的で入場券を売ったり買ったりする「ダフ屋行為」は、各都道府県の条例で禁止行為とされています。 金券ショップやネット上での販売 「チケットショップ」「金券ショップ」などでの売買については、古物商の免許を持った業者がその営業所で売買することは正当な営業行為ですから、違反とはなりません。 インターネットでのオークションなどでは、2002年1月に「三鷹の森ジブリ美術館」の入場券を販売して都迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)容疑で逮捕されたというケースがありますが、これは「転売目的」での購入と販売ということで取り締まりの対象になったわけです。 ネット上での取引については、公共の場所ではないとして、ダフ屋行為には当たらないとされていますが、取り締まりの対象になっていくかどうか、今後の動きに注目です  

gako_2007
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 御回答内容(ダフ屋行為は違法)に関しては十分に承知しているつもりでした。今回の質問の意図はその法律の趣旨、必要性や成立経緯などをお聞きしたかったのです。 質問がうまくなく趣旨が誤解を生んだようで申し訳ありません。丁寧にまとめていただきありがとうございました。

  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.3

もし、ダフ屋行為が認められると、たとえば自分の興味のないイベントなどでも、大量に買い占めて、高値で転売することができるようになってしまいますよね。 そうすると、販売者が考えている適正価格とは違う価格での販売となってしまうので、消費者保護の観点からすると、非常に問題であるわけです。 一般的に、公正取引価格というのは、悪質な売り惜しみ・買占めを防ぐために、あらゆる商品で意識されている問題であり、この点から不公正取引ということにもなるでしょう。 また、非常に人気のあるイベントなどの場合、本来的に観る機会は均等であるはずが、いわゆる「プラチナチケット」などになってしまうと、お金持ちしか見れなくなってしまいます。そうすると、結果的に「見たい人」ではなく「見たことをステイタスだと思う人」が見るという、主催意図とは異なる公演となってしまいます。 これはさらに、会場によっては利用目的と変わってくる可能性もあります(特定会員のための非営利企画として、公共施設を使ったのに、チケットが販売され、営利企画になってしまった場合など)。 これらの理由から、ダフ屋行為は禁止されていると私は思っています。

gako_2007
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 せっかくお答えいただいたのに大変申し訳ないのですが、もうすこし納得はできませんでした。本当にすいません。 以下、納得できない理由を挙げます。 お上が販売者が考えている適正価格と違う価格での販売となる事から消費者を守る事を考えるほどナイーブだとは思えません。イベントチケットの値段が需要と供給の関係から高騰しても生活に対して影響はありませんし、この不条理があふれている世界の中で、イベントチケットの値段高騰が特別に理不尽な事とはおもえず、逆に人気のあるイベントの値段が高くなり、人気のないイベントの値段がやすくなるのは経済原則の観点からはリーズナブルだと思えます。現に需要と供給からダフ屋も定価以下で売る場合もあります。そもそもダフ屋行為が成り立つのに価格の用件はありません。

回答No.2

このような神経の方がいると面白いですね。 ≫ダフ屋行為がなぜいけないか、教えていただけないでしょうか? つまりは、「定価のチケットで見ようとする人の権利を妨害している。」ということです。 だから都道府県の”迷惑”防止条例で禁止されている訳です。 ダフ屋や転売屋によってチケットが買い占められると多くの人が定価でイベントを楽しむことができなくなります。 これが、”迷惑”なのです。 おわかり?

gako_2007
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 せっかく御回答いただいたのに本当に申し訳ないのですが、もうひとつ納得がいきませんでした。議論をすることが目的ではありませんし、他の方の回答で納得させていただきましたので、以下になぜ納得できなかったかをポイントをあげさせていただきます。 1.定価のチケットで見ようとする人の権利の由来がわかりません。 3.私の知る限り、迷惑防止条例に価格についての用件は含まれていないと思います。

noname#30287
noname#30287
回答No.1

いくらかでも儲けがあるからではないででしょうか?

gako_2007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  "儲けがあるから悪" というのはちょっと説得力がないような気がします。

関連するQ&A

  • ダフ屋行為について

    ちょっとした疑問なですが ダフ屋行為というのはなんで違法なんでしょうか? チケットを正規の料金で購入して、高値で売る・・・ 需要と供給のバランスから言えば 人気の有る商品に高値がつくのは当たり前ですし 売れないリスクも有るわけですし 嫌なら買わなければいいだけのことですし 例えば、限定100個の人気の玩具を 転売目的で購入して高値で売ることも違法なんでしょうか??

  • チケットキャンプというサイトはダフ屋?

    チケットキャンプというサイトがTVでコマーシャルしていますが、 ダフ屋と何が違うのでしょうか? ダフ行為自体はしていないものの、ダフ行為をしやすくするシステムだと推測しているのですが、 なんで法的・条例的にOKなのでしょうか。

  • ダフ屋行為 野球のチケット

    よく暴力団が路上である通行人から安く不要な券を買い取って他の客に高く売りつけるということをよく行っています。 同じように、もし私が2枚チケットを持っていて急に友達が来られなくなって、余った1枚をチケットを持っていないあかの他人(チケットが完売していたような場合)に「定価より安く」又は「定価よりやや高く」又は「定価で」売る行為は同様にダフ屋行為にあたってしまうのでしょうか?もしそうなら余った券は捨てるしかないのでしょうか?

  • ダフ屋はなぜ悪い?

    ダフ屋の行為のどのあたりが違法なのでしょうか? もし持っているチケットを定価より安く売るとしたら問題ないのでしょうか? よく会場の前で「チケット譲って下さい!」っていう人がいまずがあれは定価より高く買ったとしても問題ないのでしょうか? 知識のあるかたどうぞよろしくお願い致します。

  • ダフ屋、特にネットダフ屋は公認すべきでは?

    以下の文言は、日弁連が去年出した意見書の一部です。 「26 インターネットオークション(施策番号156) インターネットオークション詐欺については(中略) インターネットを利用したダフ屋についても刑事罰による規制が必要であり,迷惑防止条例等での積極的な検挙,それが困難であれば,新たな立法による規制も検討されたい。」 日弁連はインターネットオークションを利用したダフ屋を、刑事罰をもって取り締まれとの意見のようです。 しかしながら、売買の価格、及び売買することが自由であることは、資本主義の大原則です。もちろん、その物自体が有害だったり危険だったりする場合は禁制品になりえますが(例:拳銃・覚せい剤)。 一方、価格の自由は、独占禁止法及びそれに基づく公正取引委員会の告示が、再販売価格(いくらで売るか)の拘束を原則として禁止することで法的に担保されています。除外規定もありますが、書籍などに限られていて、興行チケットは、再販売価格拘束の禁止の対象です。 しかし実際には、同じ興行チケットのチケットは、どのプレイガイドから買っても同じ価格なのです。プレイガイドレベルでの競争が働いておらず、問題です。これは、「販売を代行する」と称して、再販売価格拘束の禁止を、潜脱しているからです。 このように見ると、チケットの価格がどのプレイガイドでも同じという現状が、資本主義、あるいは独占禁止法の原則からすると異常であることが分かります。これに風穴を開けてくれ、商品価格は買い手と売り手の自由な競争で決まるという原則を取り戻してくれるのがネットオークションによるチケット転売です。 確かにダフ屋は自治体の公安条例で規制されていることがほとんどですが、公安条例より国の法律であり、自由な価格での流通を保護する独占禁止法が優先しますから、公安条例の規制対象はあくまでも、会場周辺における治安悪化のおそれがある行為に、解釈上限られます(公安条例は経済規制目的ではなく、公安目的であることが条文上も明記されています)。 そもそも、人気チケットがあっという間に売り切れるのは仕方ないことですが、発売開始時刻に都合がつかない人や、勝手から都合がつかなくなる人もいるわけで、二次市場は、ゲームソフトと同じく必要です。この点、ネットオークションはネット環境さえあれば、あるいはネットカフェにさえいければ、多くのお金を出した人が商品を手に入れられる、非常に公平・公正な市場です。ちなみにゲームソフトについては、「頒布権」という「映画の著作物」特有の権利が著作権法上あるのですが、最高裁は中古販売を適法としました。 つまり、憲法や独占禁止法その他法の原則からすれば、公安条例でネットダフ屋を積極的に取り締まるなんていうのはちゃんちゃらおかしく、法律のプロ集団である日弁連は、何を考えているのだというのが私の感想なのですが、皆様はどう思われますか?私などは、むしろダフ屋を規制することの方が時代錯誤だと思うのです。

  • ダフ屋規制の保護法益と「公衆に発売する場所」の範囲

    最近、ダフ屋行為の規制について学究的関心がわいて(http://okwave.jp/qa4225319.html参考)、いろいろと調べたり考えたりしています(元々法律が専門です)。 以下の条文は、千葉県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の抜粋です。 第八条 何人も、入場券、観覧券、その他娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他運送機関を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は買おうとしてはならない。 この条文のうち、転売目的で買う行為を、仮に「転売目的購入罪」と呼ぶことにし、これについて知りたいと思います。具体的には、「公衆に発売する場所」の範囲です。これには、保護法益(何のために犯罪行為とするか)が関わってくるでしょう。 保護法益としては、以下の4つが考えられるように思います。 A説:チケットを買い上げようとして、ダフ屋がチケット購入者に付きまとって迷惑をかけることの防止 B説:チケットが転売目的の者に買い占められて、正常な値段で入手することが困難になることの防止 C説:チケットは定価で流通すべきものであるから、定価での流通(購入及び販売)自体を保護する(定価以外での売買自体がよろしくない) D説:ダフ屋行為が暴力団の資金源になることの防止 では、インターネット上の会員制チケット購入サービス(例:「電子チケットぴあ」)、及び金券ショップ店舗内(例:「大黒屋」)は、それぞれ「公衆に発売する場所」に当たるでしょうか?保護法益を考慮して、各別にご教示願えると幸いです。 なお、この問題は私自身も目下考えている最中で、補足などの形で、質問より後で考えたことなどを追加的に記載することがありますことを、予めご承知置きください。

  • 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

    「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」この条例の英訳はあるのでしょうか?いろいろ探したのですが、見当たりません。どこかで、この条例を英語でどう言ってるか英訳を使ってるサイトがあれば、教えて下さ~い (^_-)

  • 東電排除条例は作れませんか?

    暴力団排除条例により、暴力団にお金が回らないようにしているようです。東電も、電気代として、資金が、ガッパガッパ入るような状態が変わらずに続いていると、政治家や住民を買収したり、ヤラセ行為を行ったりという腐った体質も、全く変わることはないと思います。原発も、ほとぼり冷めれば、再稼働し、おそらく40年経っても、決して止まることはないと思います。東電への資金を断つにはどうしたら良いのでしょうか?発送電分離、というもので、資金源を断つことができるのでしょうか?

  • 遅延行為ってなに?

    阪神と巨人のテレビ中継で 阪神の和田選手にピッチャーのメイが、ボールを 投げるという事件がありましたが この原因が 遅延行為によるものだそうですが この「遅延行為」て なに どうするとなるの 誰かしってる?

  • 「おかあさんといっしょ」でダフ屋。(どこに問題あり?)

     以下の記事をみましたが、どこが法に触れて、全国紙に出るような犯罪となるのでしょうか?  路上のダフ屋がアウトなのは分かります。しかし、行けなくなった人がチケットをインターネットで定価以上で売るのは、問題あるのでしょうか?  複数枚買ったのがいけないのでしょうか?といっても、4枚とか6枚とかなら、「親戚といく予定だったけど、いけないので、売っている。」という説明は成り立たないのでしょうか?(以前、ある人が浮浪者を使って、ジャイアンツチケット100枚ぐらい入手して逮捕されましたが、これが転売行為というのは分かりますが。)    金権屋だろうが、ヤフーだろうが、(日本-北朝鮮戦など)定価以上のチケットはいくらでも見ますが、何が法的にまずいのか(どこまでなら法的に許容されるのか)、解説していただければ幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  NHK教育テレビの子ども向け番組「おかあさんといっしょ」の関連イベントなどの入場券を転売する目的で購入したとして、警視庁は千葉県市川市原木1丁目、病院職員高橋英之容疑者(31)ら2人を、東京都迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)などの疑いで逮捕した、と17日発表した。  生活安全特別捜査隊の調べでは、高橋容疑者は昨年12月5日、江戸川区のコンビニエンスストアで、今年3月にナゴヤドームで開催されるイベントのS席入場券(1枚2500円)を6枚、転売目的で買った疑い。インターネットのオークションで約3~5倍で都内の会社員2人に転売していた。もう1人の会社員(42)は昨年10月、同11月開催のファミリーコンサートの入場券(同)を4枚買うなどした疑い。

専門家に質問してみよう