• ベストアンサー

贈与について

初めて質問させて頂きます。 私の母の話なのですが、姑が自分の息子達、長男と次男に対して財産の分け方がかなり違う事にイライラしているようで、私にグチグチと言ってくるのですがどうにも解決策を見出せないので相談させてください。 母の旦那(私の父)は次男で、家は母の実母と同居して2世帯住宅で生活しています。 父の兄、長男は姑が家を買い与え、そこに住んでいます。姑はその家に住まず賃貸アパートでずっと1人暮らしです。 私の母は1人暮らしをしている姑を気遣いちょくちょく様子を見に行っていますが、長男の嫁は1度も見に行く事はなく全くと言っていいほど接触はないようです。 少し前に姑が体調を壊す事があり、1人で住まわせておくのは心配では?となり、長男に買い与えた家で同居したら…と話が出たらしいのですがその長男が「俺の居場所もないのにお袋を受け入れられない」と言ったらしいのです。その話が出てから半年近く経ち、最近母が姑のアパートに行った時の話で姑が「長男に与えた家の贈与については(まだ名義が姑になっている)何も言わずに判子を押して欲しい。あと、他の私のお金も殆ど長男に渡したいと思っている」と言われたらしく母は、「次男には何もなしですか?」と聞いたら「偏ってるかもしれないけど、次男には少ししかない」と言われたそうです。それを母が父に話したら「仕方ない。お袋がそう言っているなら俺は何も言う気がない」と言ったらしく母はかなりムカついたらしいのです。 散々姑の様子を見に行ったり気遣ったりしたのは自分なのに、何にもしていない長男夫婦にだけお金がいって、次男側には何もないなんて許せない!と…。 母は姑に何も言わない父にも腹が立つらしいのですが、父が何も言わない理由は以前姑に「お前にやるお金はない」と言われたらしく父は二度とお金の話を自分の母親(姑)としたくないらしいのです。とは言え、そんな理由に母が納得するわけもなく…。 姑は長男長男で、とにかく長男ばかりが気になるらしく次男である父の事はあまり頭にないらしく、都合の良い時だけ「車で送り迎えして」とか言うらしいのですがありがとうも何もないみたいです。 姑にお金がないなら母も何も言わない、と言っているのですが、どうも姑は舅が亡くなった時の遺産がかなりあるらしくその分与が殆ど長男らしいのです。 姑が生前に財産の名義を殆ど長男にしてしまった場合、死後、長男名義の物を長男と次男で半々にする事はできるのでしょうか? 支離滅裂でうまく文章が作れずすみません…。 解りにくいと思いますが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.4

民法が定める相続分には、基本である法定相続分を修正する規定がありまして、その1つに“特別受益”と呼ばれるものがあります。 民法903条1項  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時点において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 同条2項  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 長ったらしい条文ですが、これは、共同相続人中に被相続人から生前に贈与を受けた者等(特別受益者)がいる場合、遺産分配の際にそれらの事情を考慮して他の相続人に不公平にならないようにする規定です。 これを式で表しますと… 具体的相続分=(相続開始時の財産の価額+共同相続人の贈与の総額)×相続分-その者が受けた贈与または遺贈の価額 となります。もしこの式で得られる値がマイナスになる場合、その者の具体的相続分は“ゼロ”になります。ただ、マイナスになるからといって、贈与を返還する必要はありません。そのマイナス分は他の共同相続人で相続分の割合で負担します(つまり具体的相続分が減少します)。 そこで、たとえば、子が2人いる被相続人A(配偶者なし)が長男Bに生前6,000万の贈与をし、遺産3,000万を残して死亡した場合、具体的相続分は、(相続債務等他の条件は省略します) 長男B…(3,000万+6,000万)×1/2-6,000万=-1,500万 次男C…(3,000万+6,000万)×1/2-1,500万=3,000万 となり、長男Bの具体的相続分はなく、次男Cが遺産すべてを相続します(長男Bのマイナス分1,500万は、他に相続人は次男Cだけなので、次男Cが丸々負担します)。 なお、贈与の価額は相続開始時の価額で評価します。6,000万の家屋を買い与えた場合、相続開始時に自然損耗などで5,000万になっていたら、5,000万の贈与になります。改築・売却など受贈者の行為によって相続開始時の現状評価ができない場合は、贈与を受けた際の「原状のままであるものとみなして」評価します(民法904条)。 >姑が生前に財産の名義を殆ど長男にしてしまった場合、死後、長男名義の物を長男と次男で半々にする事はできるのでしょうか? 姑さんが財産のほとんどを長男の方に贈与したら、半々どころかもしかすると、長男の方の相続分は“ない”かもしれませんね。

naturelife
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 スゴイ!スゴイです!砕いて分かりやすく丁寧に説明して下さって本当にありがとうございます! 具体的に式などにもして頂いてとても理解しやすかったです。 母に説明する際にも頂いた文面をそのまま見ながら話せるのでとても助かりました。 本当にありがとうございます! 今後またご相談させて頂く時があると思います。 宜しくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

姑の財産は姑の自由です。 親(義理親)を面倒を見るのはあたりまえです。それに見返りがあるものではないです。だからといって面倒を見ないから相続の権利が減るという考えもありません。気持ちの問題です。 姑の気持ちを無視しても財産をと考えるのならば、相続分の半分ですが遺留分が認められるはずですし、遺産分割協議も拒否できますし、不動産については相続分で相続による所有権移転登記が出来ます。そして長男には特別受益があると思いますのでその分権利は減ると思います。 次男の嫁として納得がいかなければ、姑に財産を残したい長男や長男の嫁に世話になってくれと伝え、面倒を見なければ良いと思います。 人道的に考えれば面倒を見るべきだと思いますが、不満がある状態で世話をされても姑自身気持ちの良いものではないと思います。 知り合いでは、気持ちよく面倒を見てもらうために、子供それぞれに財産はすべておまえだけに残すと言っていたことがあります。現在家裁で遺産分割協議の調停を行っているようです。

naturelife
質問者

お礼

ご回答を頂きありがとうございました。 母から色々言われても私に法律の知識があるわけではないので、どう納得させたらいいのかホトホト困っていたので遺産分割協議の拒否や不動産についての相続についてなど色々教えて頂き助かりました。 ありがとうございます。 また今後、ご意見頂く時があるかと思います。宜しくお願い致します。

回答No.2

基本的には、姑の財産は姑のものですので、誰にどう贈与や相続をさせようと自由です。 ましてや、次男が異議を唱えないのであれば、次男の妻が口を出すのは道義的にもおかしいのではないでしょうか? 姑の面倒を見た代償をというのであれば、相続分としてではなくその場で費用や報酬を要求するべきでしょう。 なお、「姑が生前に財産の名義を殆ど長男にしてしまった場合、死後、長男名義の物を長男と次男で半々にする事はできるのでしょうか?」については、姑に生存している配偶者がいなく、子供が長男と次男だけの場合、次男には遺留分として全財産(相続開始の時において有した財産と生前贈与した財産の合計)の4分の1が保障されています(民法1028条2項)。 ただし、姑の死亡日より一年以上前に贈与がされていた場合は、この遺留分を侵害することを姑と長男が共に知っていながら贈与がされた場合でない限り、返還請求はできません(民法1030条)。

naturelife
質問者

お礼

早速ご回答を頂きありがとうございます。 母も「父が言わないのに自分が姑に口を出すのはおかしいから財産分与について何も言えない。」と言っていました。「人」として、旦那さんの母なのだからと、母なりに姑に頑張っていたようなのですが、姑からいじめられ続けていた事とかが何十年経ってもぬぐえないらしく、今回財産分与の話が出た時にどうも今までの気持ちがぷっつりと切れてしまったようで、気持ちのやり場がないのか私に毎日のようにグチグチと言われ続け、何とか落ち着かせたいと考えながらも法律に無知な私は母のグチを聞く事しか出来ずにいたので、詳しく教えて頂きとても助かりました。 本当にありがとうございます。 また今後、ご相談させて頂く事があると思います。宜しくお願い致します。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

法律的には、自分の財産をどうしようが 自分の勝手 長男の財産は、長男の財産 です。 残念ながら、財産を持っている人の意思が優先します。 > 姑が生前に財産の名義を殆ど長男にしてしまった場合、 > 死後、長男名義の物を長男と次男で半々にする事はできるの > でしょうか? できません。

naturelife
質問者

お礼

早速ご回答を頂きありがとうございます。 法律を全く知らない私なので母から色々グチられても、「そっかー…そっか…」としか言えず母の気持ちを落ち着かせられなかったので、ハッキリ母にも答えて上げられそうです。 ありがとうございました。 また今後、ご相談させて頂く事があるかと思います。宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 土地の名義

    【家族構成】 (1)父・母 (2)長男(自分)・次男 (3)長男嫁 子 2世帯住宅を建てるのですが、土地名義は父 建物名義は、1階が父2階が長男(自分)。 次男は、他でアパート暮らしです。 一般的な法律から言うと、父が亡くなった場合の財産分与は、母が半分 長男及び次男がその半分ずつだと思いますが、これを 【ケース1】土地名義の父が亡くなった場合、名義人を長男にすることは可能でしょうか? 可能なら、どのような書類等が必要でしょうか?もちろん、次男には 金一封渡さなければいけないとおもいますが。 【ケース2】長男が亡くなった場合→父名義のままと思いますが、その後、名義人の父が亡くなったら、長男(子)または、長男妻にすることは出来るのでしょうか? 可能なら、どのような書類等が必要でしょうか?もちろん、次男には 金一封渡さなければいけないとおもいますが。 もちろん、次男には口約束で了承を得ていると認識していますが、後々 ごたごたにならないよう、書面で残していた方が良いと思っています。

  • 相続について~父が他界、母、3人兄弟

    昨年6月、父が他界しました。 財産として遺した物は預金と不動産で、相続の申告は 昨年母が行っており、相続税はかからなかったとの事。 家族構成は、父(故人)、母、長男、次男(相談者)、三男です。 長男と私には家族があります。現在母一人暮らしです。 父生前から話があったのですが、現在の家を古いため取り壊し、新しい 家を建て、母と私、次男家族(妻、娘2人)で同居しようと思っています。 長男、三男も賛成してくれ、土地を母と次男名義にする事になりました。 そこで質問ですが、土地の名義、また所有の割合は、どのようにすると 今後の税金等の対策に有利になるでしょうか?場合によっては想定 していない税金が発生するとか、ありますか? また、その他に、何か大事な事を忘れていないでしょうか。 知識があられる方、教えてください。よろしくお願いします。

  • 親の面倒を見る義務

    私は 4人兄弟の次男です。 父が祖父母より先に泣くなり 長男が後を継いでいました。 祖父母が亡くなり 長男がすべての財産を〔結局は身内を騙す形で)相続してしまいました。 そのため 長男と同居の母には長男名義の土地に母名義でアパートを建てたときの借金が1億あります。 相続について 兄を信じて任せていた〔長男なので尊重していたから)のがそもそも悪かったのですが 長男は 結局莫大な財産を独り占めに やりたい放題 使いたい放題で 金銭感覚が麻痺し 相続と言う名の贈与だったため 税金に追われ すべての土地が 担保になっている状態で とうとう自宅まで売ることになりました。 それで80歳になった母を長男名義のアパートに一人暮らしをさせます。それで 自分達は母名義のアパートに暮らすというのです。 別々の建物になぜ住むのか?母を母名義のアパートに住ませないのは 長男名義のアパートが 私の家のすぐ近くにあるからなのです。 おまけに 相続が どのようにされたのかを確認しようと思って 15年も経ってしまったのですが いろいろ調べてみると 長男も 長男の妻も長男の子供も みんな 亡くなった祖父母と養子縁組をしてありました。そして 相談にのってくれた弁護士さんによると 万一母よりも長男の方に何かあったら 財産は長男の妻がもって出て行ってしまうだろうというのです。 そして 残った親の面倒を見るのは あなた達姉弟3人ですよ。 長男の妻側の人間が ちゃんとシナリオを書いてやったことだと思う。と言われてしまいました。 母の老後の生活分をちゃんと確保させるとか 財産を引き継いだのだから母の面倒はちゃんと見ることを約束する書面にサインをしてもらうとか なにか 良い手段は無いのでしょうか?  

  • 母の預金がすべて兄名義です。弟が相続時に正等に相続する方法はありますか?

    主人の家の相続です。 実家は数年前に自営業で倒産しており、父名義で貯金をすることは出来ません。それに加えて父は、脳梗塞で倒れており高度一級の障害者です。話をすることは出来ません。 母は元気で、兄(長男)、主人(次男)の4人がいます。 貯金について、通常だったら母の名義ですると思うのですけれど、最近母は長男の名義に変えました。 母が亡くなった時の事を考えると、貯金はすべて長男の名義になっているので、自動的に長男が引き継ぐことになります。母がいくら持っているのかが、わからないのです。長男が貯金を相続した後、次男にすべて見せるとは思えないのです。 母に、貯金の名義を「母名義」に変えて欲しいと頼んでも、受け入れてもらえません。 次男は、「自分が相続するためには裁判しかない」と言っています。私の素人感覚では、長男名義になってしまった貯金について、母のお金と長男のお金の区別をつけて裁判が出来ないのではないかと思います。 次男が相続するにはどういう方法があるのか教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続、家の解体費用は、長男が支払うの?

    父と母、死後。次男との遺産相続で揉めています。【記入者:長男】 ◎私がお聞きしたい事はi以下の2点になります。 家の解体費用は、半分ずつに出来るのか。 父の家にかかってくる費用はどのようにして確保すれば良いのか。 要点--------------------------------------- ☆遺産相続 次男との分け方について (記入者:長男) ・次男からの要求が2点あります。 「遺産を今すぐ、半分ずつに分けてくれ」 「家の解体費用は、長男が持ち、その他の財産は、半分ずつ」 ・私の主張。(長男) 「次男も解体費用を半分支払わなければいけない。」 ・私の不安。 「今すぐにお金を半分にして渡すと、後々に必要となる、解体費用、税金、法事代などを出してくれない可能性がある。」 その他、補足------------------------------------------------------ ☆残った遺産 ・父と母が死にました。財産は、家と現金600万と田んぼが少しばかり残っています。 ・土地の価値は、田舎なので売れません。解体費用に250万必要。 ☆その他のポイント ・土地-長男名義、家-祖父名義。(土地名義は、税金対策の為に父が長男名義にしてました。私はその事を知りませんでした。) ・母が今年の1月に亡くなり、空き家。長男、次男とも一緒に住んでいません。 ・家は今壊すわけではない、(築50年以上)耐久的にそろそろ危ない。 ・相続人は、長男と次男

  • 遺産相続について

    私は次男です。 父はすでに他界、現在母と長男夫婦が同居しています。 同居しているにもかかわらず、長男夫婦とは口も聞かず仲が悪く、 出て行っていくれといっても聞いてもらえず,嫌々同居しています。 財産は母曰く、次男である私に譲りたいといっています。 その決心も強く、死因贈与契約(母と私の間に)も結んでいます。 さて母の他界後、その土地、家屋は贈与契約に基づいて私の 名義に変更できるとは思いますが、遺留分を請求されたときには 名義変更していた場合には、長男夫婦に立ち退きはしてもらえる のでしょうか?

  • 財産放棄

    財産放棄について、 家の建物の部分が、父と母の名義になっています。 土地は、長男の名義です。 父が、次男の連帯保証人になっています。 次男は、自己破産します。 連帯保証の金額は、150万です。 家の建物の価値は、約150円ぐらいです。 これを財産放棄した場合、連帯保証の金額を免れることができると思いますが、 家の建物は、もっていかれなくて、今までと同じく住んでいられるのでしょうか? 思い切って、家の名義を父をはずしてしまい、母だけの名義に今からしてしまえば、住んでいられるでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 相続?贈与?それとも?

    まず家族構成がこのようになっています。 家には(祖母)、(母)、(私)の3人で暮らしています。 A家 (祖父:故人)―(祖母)         |    ―――――――   |         | (父:故人)―(母) (おば)-(B家)         |        |         |――      (子が2人)         |   |  (嫁)-(長男)(二男:私) 現在は、土地の名義人が(母)、築40年の家の名義人が(祖母)です。 また、唯一の法定相続人の(おば)は「(祖母)の遺産はいらない、A家(母)(長男)(私)にあげます」と言っています。 そこで(おば)にも了承を得て、(祖母)名義の家を(祖母)のお金で家を建替えようと思っていますが、万が一、建替え中に(祖母)が亡くなるような事があった場合、予め準備してあった(祖母)のお金をそのまま使用して、家を建てることはできるのでしょうか? 建替え後に(祖母)が亡くなった場合、(母)と(私)がそのまま家に住めるように、相続人(おば)が、家は(母)にあげますと言うと贈与になりますよね? できれば(祖母)と(おば)に面倒な対応をさせたくないのですが、(祖母)の遺言書、相続になったら(おば)の相続放棄という手続きが最善なのですか?

  • 家をでた長男より、同居の次男の方が財産を多くもらえるか?

    高齢の両親と10年同居して、最近母が亡くなりました。次男ですが、介護も世話もし、墓も仏壇もするつもりなので、財産は家をでた長男より多くほしいのですが、可能ですか?(3人兄弟でしたが姉は他界しており、今は2人です。父は兄弟で分けろと言っています) 兄は父名義の家まで俺のものだ、と言ってきていますが、納得できません。

  • 長男は家を継ぐ、次男は財産放棄

    姑は一人暮らしで 長男夫婦、次男夫婦とも割りと近くにすんでます。 私の夫は次男ですが、夫がいない時に長男は家を継ぎ、次男は家を出るのだと、 はっきり財産を放棄しろとは言いませんでしたが、長男は財産を全部相続する、他の兄弟は放棄するものだと言われました。 姑は息子達の意見は聞かず、自分と同じ考えたと思い込んでいるようです。 夫の考えは今時長男次男 関係ない、介護も財産も平等だと思っていたようで、自分の母親の考え方にびっくりしたようです。 夫の兄の考えはわかりませんが、多分姑は兄とも話し合ってないようです。 以前兄嫁に姑と同居してよ といわれたことがあり、うまくいっているかどうかは不明ですが、姑と会話 するのを見たことがありません。兄嫁の行動から長男の嫁という立場が嫌なんだと思いました。 私達夫婦と義両親の関係は普通ですが、兄弟仲はよくないのか知りませんが、会話しないので、風通しが悪いです。 ・・・・・・・・・ ここから質問です。 私は結婚して10年になりますが、義家族の価値観がよくわかりません。 せっかく兄弟がいるのに、どうして責任を全部一人に押し付けたいのか理解できません。 兄嫁は私達が姑と同居してほしい、兄は何を考えているのかボーとしている、姑は兄夫婦と暮らしたい次男はもう家を出たから関係ない と協力し合う姿勢がまったくない義家族に疑問を感じます。なら長男が産まれた時点で次男はいらなかったと思いますが。 姑はどんなことがあっても長男は家を継ぎ、次男は財産を放棄するのが普通だといいますが、普通ですか ?姑の実家は田舎で母親は生前ですが、長男が亡くなったのに嫁とその息子が20年以上ずっと面倒を見ているようです。私にはまったく理解できません。姑はそれを当たり前だといいます。 ちなみに姑は同居経験もなく、介護経験もありません。 私は財産は放棄してもいいですが、姑の老後はすべて長男夫婦が見るべきだと思ってます。 それはおかしいですか ?