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住宅ローンの保証人

住宅ローンの保証人について教えてください。 銀行の住宅ローンを組む場合、保証料を支払って第3者機関などが 保証人になると思います。 もし、妻を保証人した場合この第3者機関の保証は必要ない=保証料は発生しないという事になりますか? よろしくお願いします。

  • 融資
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みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.6

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したこともあり、保証機関に出向して保証審査を担当したこともある者です。 「(連帯)保証人」には2種類あります。 言葉が一緒なので、一般の方は混同されることも多いのですが…。 1つは、(a)融資物件に共有持分を持つことによる「担保提供者」としての「連帯保証人」と、(b)住宅ローンを受けるにあたり返済負担率の面で懸念があるため「収入合算者」となったことによる「連帯保証人」。 もう1つは、「人的保証」としての「連帯保証人」です。 ご質問内容の、「保証機関保証に代わる」のは後者になります。 その場合、もし、その銀行の住宅ローンの条件が「当行が指定する保証会社・機関の保証を受けられること」とされていなければ、『妻を保証人した場合この第3者機関の保証は必要ない=保証料は発生しない』というパターンもありえます。 「保証機関保証もしくは当行が指定する人数の連帯保証人」という場合で、銀行が「連帯保証人1名」といい、その連帯保証人が「妻でもいい」と銀行が認めればOKです。 ただし、妻のように「その住宅に同居したり生計を一にする者は除く」といわれること考えられます。 尤も、「連帯保証人は妻1人でよい」と認められるのは、実際には住宅ローンを借りるまでないくらいの「資産」を「妻」が所有している場合ではないかと…。(現金や預貯金等の流動資産は「見せ金」ということも考えられるので、殆ど認められないですし。) 「保証」に関してはこうなりますが、保証機関保証付きの場合でも「保証料不要」としている場合もあります。 団信保険料のように銀行が保証料を負担している場合もありますが、「見た目だけ」というところもあります(金利を高めに設定して、実際は保証料が債務者負担になっているという「イヤラシイ」パターン。「金利上乗せ型」と明記するべきだと思うんですけれどね)。 保証機関保証になって、保証料を取られて、さらに連帯保証人を徴求される場合もありますよ。 #5さんが仰っているのはこのパターンですね。 事業融資で多いですが、個人の住宅ローンでもありえます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 純粋な、個人の住宅ローンというのは経験したことがないので、書く資格があるのかどうなのか、分からないのですが、  A社が銀行から借り入れをするに際し、私の父が連帯保証人になりました。もう一つ、県の・・・ 信用保証協会だったかな、銀行の求めにより、公共機関が我々から保証料金を徴収して連帯保証人になったのです。  そのA社が滞納したとき、銀行はその保証機関に請求してすぐ支払いを受けてしらんぷり。その直後、今度はその公共保証機関が父に請求書をつきつけてきました。もちろん払わせられました。全額ではないですけどね。  質問者と、奥さん=連帯保証人と、第三保証機関=連帯保証人、の関係は、ちょうどA社と父と、公共保証機関の関係と同じなんじゃないですか?  つまり、質問者さんが料金を払って第三保証機関を頼んだのであっても、質問者さんが債務不履行を起こせば奥さんも責任を問われることになると思いますけどねえ。契約上、どうなっているのでしょう。確認したほうがいいのでは?

  • goetu
  • ベストアンサー率80% (12/15)
回答No.4

住宅ローンの場合 連帯保証人 物上保証人 連帯債務 の3つのパターンが一般的です。 その上に、さらに保証会社(銀行系列)の保証を要求されます。 連帯保証人や物上保証人の場合は、 当該物件の土地建物に債務者以外の名義がある場合が多いです。 連帯債務の場合は、奥さん等の収入も債務返済に充当する場合が多いです。 保証人がたくさんいる、あるいは保証人に十分な資産があり返済能力に 問題がないから、だから保証機関の第三者保証を取りやめてほしいと いう理屈にはならないのが一般的です。 銀行の場合、住宅ローン債権が、果たして優良な債権かどうか、 引当金の問題や銀行自体の自己資本比率の算出の問題にかかわってくる からです。 第三者保証会社の保証がついていれば、優良債権となり、融資したあと、 その債務者が延滞、もしくは著しく債務返済能力が低下した場合、 または土地建物の価値が大きく下落した場合等、 引当金を大きく積み増しをしなくてはいけない事態に陥った場合であっても、 第三者保証会社の保証がついていれば、その後の管理が容易であり、 さらに、債務者の破産等の事態があっても保証会社より弁済を受けるだけで 手続きが完了するというメリットがあります。 保証会社の保証を求められるのは、銀行にとって債務者(質問者様)の返済能力や 土地建物の価値等とは違った次元の問題となっている場合がほとんどです。

回答No.3

貸すほうの立場で考えれば明白ですね。 銀行が保証会社以外の保証人を認めるとするとそれは、 ローンが滞ったときに、確実に残額を返してくれる人のときだけですよね。 そうじゃないと意味がありません。 ですから保証会社に保証人をやらせるわけです。 なので、奥様が保証人になれるのはローン額を即金で返せる、という資産があるときだけで、 それを銀行が認めたときだけでしょう。 でもそんな資産状況ならそもそもローンなんか組みませんよねえ。

回答No.2

銀行住宅ローンの条件に、「保証会社の保証が受けられる方」というものがあります。「銀行系子会社である保証会社」の保証が条件になりますので、保証料が発生します。昔は保証会社付ではない住宅ローンもありましたが、今はほとんどの金融機関で取り扱いを中止しています。 保証料込み(金利上乗せタイプ)もありますので詳しくは銀行でご質問ください。

  • IceDoll
  • ベストアンサー率28% (322/1126)
回答No.1

普通は無理です ただ奥様名義の資産が住宅より遙かに多くあり、銀行が認めるなら可能です 例えば購入するローン物件の価格が3000万で奥様名義の定期預金が5000万円以上その銀行にあるような場合であれば解約をしない事を条件に奥様が保証人になる事もできる場合があります ただしそういう場合、奥様から直接出してもらってローンにしないか、奥様が定期を担保にお金を融資してもらってマンションを現金で買う場合がほとんどなのではないでしょうか?

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