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会社への印鑑証明の提出

入社した会社から保証人2人と保証人の印鑑証明提出を求められました。 必要「会社に損害を与えた場合に責任を負う」という内容の書面で社印や住所の記載がなく、不安です。個人情報保護法で「適正な取得をしなかった場合罰せられる」と言うようなことが定められていると聞いたのですが、上記の書面は「適正」でしょうか?会社側に印鑑証明を提出できない理由を理論的にきちんと説明する場合どうしたらよいでしょうか?また、そもそも拒否できないものなのでしょうか?

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  • sapporo30
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回答No.1

保証人本人が保証していることを確認する為でしょうから 適正ですね。 > 会社側に印鑑証明を提出できない理由 印鑑登録をしていないなどの理由で、時間がかかることは あっても、印鑑証明が出せないということは、 ありませんので、説明しようがありません。 住民登録があって、印鑑があれば印鑑証明は取得できます。 誰か適当な人を勝手に保証人にするかもしれないでしょ。 相手がいるといっている以上 拒否すると、入社取り消し (試用期間終了後、おしまい)ということにもなるかも しれませんよ。(その場合は争えますが・・・) 会社が求めているのは、身元保証人で、借金などの連帯保証人 と違います。 身元保証人は、最長5年間ですし。 あなたが、故意に損害を与えなければ問題とならないですから

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

回答になりませんが、私であればそのような会社は退職します。 雇用契約時であれば断りますし、入社後であれば必要以上な要求だと思います。 このご時世『保証人』ってだけで敬遠されます。自分の保証も難しい時代です。 親でよければ出すと思いますが第三者や親戚であれば、私は頼めません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 「会社に損害を与えた場合に責任を負う」という内容の書面で社印や住所の記載がなく、 何か、契約上不利な事を書き足されるのでは?って事でしたら、印鑑を押した状態でコピーでも取っておくとか。

noname#245936
noname#245936
回答No.3

んー。 一杯書いてあってよく意味が判らないのですが。 「契約書の文面内容自身は問題がない」けど、 相手方(会社)の住所、氏名、捺印、(日付もかな)がない状態で 実印を押印するのがどうかな?という不安ととらえてよろしい でしょうか? 誰と契約するかが変わるとまずい契約内容であると。 そうであれば。 会社側に「先に書いてハンコ押してよね」ということは 普通の話で、できることだと思います。 さて。 会社側に印鑑証明を提出できない理由?これ何ですかね? 印鑑証明はその本人が押したぞという裏付けですよね? 印鑑は押すのに、印章を証明したくない? よく判らないです。 ハンコを押した時点で認めているんちゃうの?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 入社した会社から保証人2人と保証人の印鑑証明提出を求められました。 こちらは、例えば質問者さんが会社の金を持って逃げたとか、機材を破壊して火をつけて逃げたとか、悪意を持って会社に損害を与えたようなケースでしか適用されません。 実質的には、質問者さんが会社で倒れた際の連絡先とか、その程度の意味合いしかないです。 会社にとっては気休めにしかなりません。 「会社に損害を与えたらぶっ殺す」とかの記載と同じく、何も書かれていないのと同じです。 「はいはい」と素直に提出して、いなしてしまうのが賢いです。 会社から損害賠償の請求を行うには、 ・損害が起きないようにマニュアルを作り、繰り返し教育を行う。 ・ミスを起こさないように監視、チェックする体制を整えている。 ・本人の責でミスが起きた際、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒などの処分を行ったが改善しなかった。 とか、会社側の問題回避のための努力が必要です。 また、期限が定めていなければ、3年で時効となります。 茨城労働局>総務部の情報>労働相談 こんなときどうする?Q&A>無制限の身元保証はない/就職に際して身元保証を求められた場合 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou08.html -- > 会社側に印鑑証明を提出できない理由を理論的にきちんと説明する場合どうしたらよいでしょうか? 保証人の納得が得られないので、この点とこの点を明確にしてもらいたいとかって交渉する事になるかと。 > また、そもそも拒否できないものなのでしょうか? 拒否しても問題ないです。 会社がその書類の必要性を合理的に、質問者さんに納得できるように説明できるのなら、そちらを理由に質問者さんを解雇するのも問題ないし。

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