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印鑑証明の効力
印鑑証明を添付で契約書をお送りすることがありますが、 例えば引越しを行った場合ですとか、 意図的に登録した印鑑を変更した場合は、 提出してた印鑑証明の効力はどうなるのですか? 連帯保証人が必要な場合、連帯保証人の方にも印鑑証明をいただくのが普通なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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まず、「印鑑登録」自体は、同時にはひとつの印鑑にしか行うことは出来ません。 なので、後々、どのように変更しても(実際変更自体は簡単にできます)、押印した時点で「その印鑑であった」ということを証明するだけのものです。 従って、印鑑証明つきの契約書が作成された時点でどの印鑑が登録されていたかが問題になるだけです。
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- yu-taro
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回答No.3
こんばんは。 印鑑を変更して登録した場合は、提出した印鑑証明書は無効になります。 連帯保証人が必要な場合、印鑑証明書が必要な場合がほとんどだと思います。 余談ですが、遺言書の場合は公正証書にする必要があります。
- y-m85
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回答No.1
印鑑証明は基本的に2つの目的で使用される事が多いと思います。 (1)役所や銀行などが添付書類で請求するケース (2)民間で本人確認をするケース 印鑑証明を使用した後に印鑑や住所を変更することは可能ですが、前の住所や印影が役所に登録されていると思うので「詐欺まがい」の行為は出来ないと思います。仮に「印鑑証明」を製作してしまったら公文書偽造などの罪になると思います
お礼
yu-taroさん 自信ありでのご回答ありがとうございました。 この度、金銭の貸借に関しての書類を作成することになりました。印鑑証明を添付していただく予定なのですが、どの程度の力があるのかな?と思いまして・・・ また、契約書にサインいただいたあと、変更された場合は、添付いただいた証明証はどうなるのかな?と思ったものですから質問させていただきました。