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途中からのNHKの受信料

先日NHKから料金の請求が来ました。 払う気はなく、中身を見ずに破棄をしていたのですが、 今日、中身をみるとH17.8~H19.5までの 30,690円の払い込み用紙でした。 以前、口座引落で支払っていたものの 支払うべきではないのでは・・・と思い、その後 その通帳を解約してしまいました。 その後、NHKの方が来ることもなくなり、払い込み用紙が届く様に なりました。 みなさんへの質問は、 ・この上記の支払い義務はあるのか? ・今後、支払おう!と思った場合は上記は支払わずに、 これから支払います。。。という形は取れないのでしょうか? 我が家にとって3万円は大金ですし、驚いています。。。 ご存知の方、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

現在NHKからの徴収は厳しくなっているし、払い込み用紙の送付という形なのではっきりとどうなのかはわかりませんが、私自身の体験からだとNHKからの集金人が家に来ていた時は、今までの分は高額で払えないだろうから1回分でいいですよという形でそこから払い始めるという事が可能でした、払いはじめるとそれ以前の分の請求はまったくありませんでした。 NHKの集金人はNHKの人間ではなくNHKが雇って集金を委託している人です、だから人に寄っては成績を上げたいばかりに放送法をかさにきてゴリ押しする集金人もいるようです、ですが私の場合のように穏やかで相手を理解する集金人もいるので高額金額は払えないとはっきり言ってみるのもいいと思います。 本来NHKの受信料は支払いの『義務』があるものであり、強制的に徴収するものではないと私は考えていますし、実際高額受信料不払いで裁判になった例でも分割払いで和解という形を取っているものもあります。 NHKは闇金融ではないでしょうから(といっても最近の徴収の仕方は似たようなものですが・・・)払えないものを1度に払えということには毅然とした態度をとりましょう、こちらは1円も払いませんといっているわけではないのですから。

noname#149639
noname#149639
回答No.1

NHKと受信料契約をしていて支払わなかったのは支払い義務があります。 しかし罰則規定はありません、だから不祥事が起きたとき受信料不払いが多数出たのです。 受信料契約をしていないのにいきなり今までの分を払えという者もいますが、それには支払い義務はありません。

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