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住民票
裁判所に調停を申請するのですが、相手が引っ越してしまった場合、前の住所の役所へ行けば、転出先の記された住民票を発行または閲覧させてくれるでしょうか。その場合、窓口ではどんな書類が必要になるのでしょうか。
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正当な理由があれば「氏名、性別、生年月日、現住所、前住所」の記載の入った住民票を取得することは出来ます。 調停に必要なら要件を満たしていますので取得できるはずです。 ただ、murasakimaiさんが確認している住所から相手が市外へ引っ越して5年以上経過していると住民票除票の保存年限が切れてしまうので発行することが出来なくなります。この場合は戸籍の付票でしか現在の住民登録地を確認することができません。 また、転出届をしていない、転出届をしたが転入届をしていない、となるともうどうにもなりません。この場合は本籍から附票を調べても意味はありません。 行政書士や司法書士、弁護士なら職権で取得できますので調停のために専門家に依頼しているのであればそちらから調べてもらった方が早いです。
その他の回答 (2)
前の住所地の役所で「住民票の除票」をとれば次の転出先が書いてあります。 勿論相手がちゃんと転出届をだしてる場合ですけどね。 申請書はネットでも役所でもとれると思います。 用意するものは印鑑と身分証明ぐらいでいいんじゃないでしょうか。 使用目的には○×簡裁/家裁に調停申立に必要と書いておけば多分出してくれるのではないかと。
お礼
ありがとうございました。最近は「必要」というだけでは断る自治体が多いと聞きましたが、やってみます。
- k-net001
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参考までに・・・。 (1)まず調べたい人の本籍地を調べる。 (2)戸籍課に行く。(住民票の課と違うことが多いので気を付ける) (3)【戸籍附票】の請求をする。 (4)手数料を払い、【戸籍附票】を受け取る。 この【戸籍附票】にはすべての移転先の住所が掲載されています。 尚、基本的には第3者が【住民票】や【戸籍附票】を請求すると拒否されます。 市町村にもよりますが。 そのような場合は、【少額訴訟】を起こしましょう。 これは少額の金銭的な請求をする場合にできる簡易裁判です。 費用も1万円くらいでできます。 請求金額は100円でも200円でも大丈夫です。 とにかく●裁判をしているということを表に出し、それを理由に住民票や戸籍附票を請求するのです。 そうすれば第3者でも発行してくれることが多いです。 参考になればと思います。
補足
ありがとうございました。調停申立ての受理証を持っていっても同じ効果があるんでしょうか。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます。今のところ、代理人は立てないつもりなんですが。 3人の皆さんのご回答で、住民票取得自体はできそうとわかりましたので、とりあえず市役所へ行ってみて、それで辿れなかった場合は、専門家の手を煩わそうかと思います。お世話かけました。