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窃盗の被害者側 でも........。
会社の従業員による現金の盗難事件がありました。 外部犯に見せかけた内部犯という結果でした。 偽装工作ありです。 状況証拠と自供によって逮捕されました。 被害は会社金庫の現金80,000円です。 私は被疑者となった従業員を管理監督する立場にあります。 実は5ヶ月ほど前にも(1ヶ月間に)2回同じような盗難がありました。 ・盗難の事実に気づくのに5日以上かかった ・確かにセキュリティが甘かった ・自腹で補填できる程度の金額だった 以上のことから、会社へは報告せず(当然被害届もなし)にいました。 心の中で若干疑ってはいましたが、今回のことで、その過去の盗難も 彼によるものだと確信しています。個人的にですが。 70,000円盗難に関しては、第一発見者が私ではなかったため 別の社員によって通報されています。 冒頭に申し上げたとおり、偽装工作を行ったことからも こういった窃盗では警察・検察も余罪を追及するのは当然かと思います。 通報者は、5ヶ月前の盗難については知っていたため、 調書作成の際に警察に話しています。 いざ裁判となった場合、会社の上席者が傍聴するのは確実です。 まとまりませんが、要は 5ヶ月前のことを今回の被疑者が自供した場合、 被害届は出ていなかったが、 その件を検察が裁判で言及し...... 私が事実を隠蔽していたことが上席者にバレてしまう 場面(罪状認否、質疑?、訴状?、判決文etc)が あるのでしょうか。
- nyancho
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確かに、警察もプロなので、反復する行為であれば、他でもやっているだろうと詰問するはずです。ひったくり事犯はその典型です。 しかし、5ヶ月前の余罪が自供されれば、警察は当然裏付けのため、会社関係者に事情を聴取するはずです。自白だけでは、立件できませんから。 犯人の自供があれば、正直に顛末報告をして、当時犯人が判らず、監督責任者として自腹を切ったと説明するのが良いのでは。 犯人の自供もなく、警察からの裏付捜査もなければ、その余罪は立件されないはずです。当然のことながら、刑事公判の中でも、そのことが問題となることはないと思います。
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- masa582
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隠蔽まではいかないのではないでしょうか?確固たる証拠があれば話は別ですが。そのことを聞いたに過ぎないならば隠蔽にまでは至りません。まして、刑法上の証拠隠蔽罪(104条)や犯人蔵匿(103条)にも該当しませんし。裁判の過程でその微妙な事実の認識では判決文にも反映されないと思いますよ。実際判決文を読んだことがありますけど。質疑はされる可能性はあります。そこで「結果的に認識していたのではないのか」という事実が明るみに出る可能性がありますがその現場に何人もいればことなかれ主義は貫徹できますし(表現が悪くてすいません)。 結論を申し上げると大丈夫だと思いますけど…
お礼
ありがとございました。
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