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被害者不在の起訴は可能?

なかなか疑問が解決できないので教えてください。 警察が被疑者(空き巣犯)を本人の自供と所持品(ぞう品)、被害者宅の窓の破壊状況などから緊急逮捕しました。その後、ど~しても被害者と連絡がとれません。被害者本人からの被害申告がとれない場合は、検察は被疑者を起訴できるのでしょうか?教えてください。

  • WAL9
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  • ベストアンサー
  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.2

起訴は出来ると思います。 ただ、犯人の境遇、前科等も絡んできますし、ぞう品の種類にもよるんじゃないでしょうか? 例えば被害者名義のキャッシュカードであれば被害品だと想像出来ますけど、どこでも買えるありふれた物だと被害品かどうか、全く分かりません。 まぁ自供と犯行状況が一致しているので、緊急逮捕は当然出来ますが、被害確認が全く出来ない以上は、検察も消極的になると思いますよ。 公判で、自供を翻したら厳しいものがありますからね。

WAL9
質問者

お礼

ありがとうございました。充分な裏が取れないとやっぱり厳しいですね。

その他の回答 (1)

noname#35478
noname#35478
回答No.1

するかどうかは別として、親告罪ではないので可能です。

WAL9
質問者

お礼

ありがとうございました。

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