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被害者不在の起訴は可能?
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起訴は出来ると思います。 ただ、犯人の境遇、前科等も絡んできますし、ぞう品の種類にもよるんじゃないでしょうか? 例えば被害者名義のキャッシュカードであれば被害品だと想像出来ますけど、どこでも買えるありふれた物だと被害品かどうか、全く分かりません。 まぁ自供と犯行状況が一致しているので、緊急逮捕は当然出来ますが、被害確認が全く出来ない以上は、検察も消極的になると思いますよ。 公判で、自供を翻したら厳しいものがありますからね。
その他の回答 (1)
するかどうかは別として、親告罪ではないので可能です。
お礼
ありがとうございました。
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