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協同組合における組合員の資格について

お世話になります。 協同組合において、組合員については、その組合の定款において、「当該組合の地区内に住所を有し、かつ、1年を通じて○○日を超えて農(漁)業を営み又はこれに従事する農(漁)民」と規定されております。 この場合に、組合員になろうとする個人が、他地区に居住しながら、当該組合の地区内に有している事務所の住所をもって組合員になろうとする申し出がある場合にこの申し出についてどの様に対応すれば良いのでしょうか。 よろしくおねがいます。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

定款の解釈しだいでしょう。事務所が地区内にあるなら協同組合の目的には適合すると思いますが、定款の「住所」というのが住居を意味するのか事務所所在地を意味するのかを明確にする必要があるのではないでしょうか。問題があるなら、理事会や総会で確認すべきことだと思います。

makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 「住所」の意味するところである旨のアドバイスをいただき感謝申し上げます。

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