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全労済の団体生命共済の死亡共済金受取人について
- 全労済の団体生命共済の死亡共済金受取人について調べています。質問者の叔父は全労済の団体生命共済に加入していたが、彼の死亡時の共済金の受取人について疑問があります。
- 質問者の叔父が、自分と同居していた姉に生前に共済金を受け取ってほしいと話していたが、姉が叔父の共済金の受取人になれるのかどうかがわからない。
- また、叔父には離婚した妻との間に子供がいるが、その子供が共済金の受取人になれるかどうかも不明である。さらに、その子供の存在を全労済に伝えていなかった場合、どうなるのかも気になる。
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- 全労済の団体生命共済の死亡共済金受取人について
ある企業の労働組合を通じ全労済の団体生命共済に加入していた叔父がなくなりました。 叔父と同居(住民票は同住所)し、身の回りの世話をしてきた彼の姉(私の母)に生前、「俺が死んだら保険金(共済金)を受け取ってくれ」などと話していました。 叔父には17年前に離婚した妻との間に1子(女)がいます。離婚した際、その子の親権は母親に移っています(戸籍謄本に記載してありました)。叔父とその子は離婚以来音信がなく、今現在どこに住んでいるのか、あるいは生きているのかさえ我々親族にも分かりません。 全労済の契約の手引きによると(共済金請求手続きの案内、共済金支払い請求書にも記載)、死亡共済金の受取人をあらかじめ定めていなかった場合の受取人の順位について以下のように定めています。 (1)契約者の配偶者 (2)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 (3)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の配偶者の子、父母~(以下同) (4)上記(2)に該当しない契約者の子、父母~(以下同) 私の母は叔父から家賃・食費の一部として数万円を月々受け取っていました。ただし叔父から受け取っていたお金が母の収入の総てではありません。 先日こちらのサイトで、私の母(故人の姉)は受取人の順位(2)に該当し、故人の子は順位(4)に該当するので、順位(2)に該当するのが母だけだとすれば、順位から言って母が受取人と主張できる、との回答をいただきました。 ところが、全労済の担当者と話しところ、受取人はあくまで法定相続人の順位である(1)配偶者(2)子(3)父母~の順で優先権があり、生計を維持していた云々は関係ない。今回の場合あくまで子に優先権がある。その根拠は法律に基づいている。とのことで、母が受け取るためには、故人の子を捜し出し権利を放棄してもらってくださいと告げられました。 それでは契約の手引きに記載してある順位は何なのかと尋ねても、それは関係ない、書き方が悪かった、あくまで子に優先権があるとの一点張りです。電話でのやり取りでらちが開かなかったので、根拠となっている資料を郵送してもらうことになりました。 団体生命共済の場合、あらかじめ受取人を指定する場合は少なく、故人も契約の手引き等にあった順位が頭にあったからあえて受取人を指定していなかった、逆に言うとあくまで子に優先権があるとすれば受取人を母に指定してくれていたかもしれません。 私がお門違いなことを言ってるのかもしれません。共済・保険に詳しい方今回の件についてご教授願えませんでしょうか。
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