- 締切済み
ライブドア宮内氏は税理士に復帰できる?
元ライブドアの宮内氏(元?税理士)が一審で実刑判決を受けて控訴するとのことです。 http://www.asahi.com/national/update/0322/TKY200703220415.html 宮内氏は高卒後に税理士試験に官報合格した人みたいですが、逮捕・起訴後は罪を認める立場でしたので、無罪判決はありえません。宮内氏自身は執行猶予付の懲役刑の判決を予想していたようですが、その場合は控訴せずに判決が確定したはずです。 懲役刑が確定すれば、宮内氏は所属する税理士会から除名されて税理士資格を失うと思われます。逮捕・起訴後に罪を認めた時点で除名されているかもしれません。 質問ですが、 「懲役刑がいずれは確定して税理士会から除名される宮内氏が、将来において税理士会に再入会して税理士資格を回復できる可能性はあるのでしょうか?」 です。よろしくお願いします。
- buchi-dog
- お礼率75% (177/233)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数3
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
1.通常この様な場合の欠格事由は「禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから○年を経過しない者」と「登録の取り消し処分を受け、当該処分の日から○年経過しない者」とかの規定がありその他の欠格事由に当たらなければ税理士法に規定されている○年が経過すれば(再)登録が可能となる。 2.但し、今回の宮内氏の場合税理会計等の知識の悪用の犯罪なので(再)登録の際、これも国家資格の法律に大抵ある登録の拒否事由の信用又は品位を害するおそれのある者その他適格性を欠く者として拒否される可能性もある。(弁明の機会あり) 3.登録の拒否に不服があれば審査請求、それでも拒否された場合裁判等で登録を求める必要あり。
関連するQ&A
- 国会議員の除名等について(憲法)
ふと思ったことがあります。国会議員が院外で殺人を侵し、逮捕されたとします。 この議員を除明等することができるのかです。 憲法55条の「資格」争訟の裁判で議員の資格を失わせようと思っても、禁錮以上の刑とかが確定しないと資格争訟の裁判はできないと思います。 憲法58条2項の除名処分は「院内」のことなので、院外のことで除名することはできません。 そうすると、裁判が長引いて逮捕されて、2年後に懲役刑を受けたという場合に、はじめて、資格争訟の裁判により議員の資格を失わせることができ、それまでは、議員の資格を失わせることができないということになるのでしょうか? 感情的には、その間給与が支給されるのが許せません。 刑が確定したからには、その罪を侵した時より、遡及的に資格を失い、それまで受領していた給与等は返還しなければならないというような感じがします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 懲役刑の判決が出た場合すぐ拘留されるのでしょうか?
懲役刑の判決が出た場合、すぐに拘留されるのでしょうか? それとも、裁判が始まった時点で、どこかに拘留されるのでしょうか? すみません、懲役刑の判決が出た場合、すぐに、どこかに拘留される事になるのでしょうか? それとも身辺整理をさせてくれる時間を与えてくれるのでしょうか? 仮にそうだとして、控訴をしてまた裁判という事にしたら、身柄拘束は免れるのでしょうか? ※自分は、初犯で逮捕(身柄拘束)はされてはなく、警察の取調べを受けて、書類送検されて、起訴された所です。
- 締切済み
- その他(法律)
- 拘置所で拘留されて保釈金を支払えなければ無罪判決を勝取る以外釈放され
拘置所で拘留されて保釈金を支払えなければ無罪判決を勝取る以外釈放されることはないのでしょうか。裁判で控訴、上告、差戻審で地裁、高裁、最高裁を2往復するような裁判では確定判決までの年数が起訴された罪の最高刑を上回る年数を要することもあると思います。このような場合、法定刑以上の年数を拘置所で過ごさねばならないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ◆裁判→判決→上告→服役の流れについて
裁判にかけらるまでの拘置所で過ごした期間、 また、上告や差し戻し審などで判決が確定するまでに拘置所?で過ごした期間は、 懲役判決が下された際は、その期間は差し引かれるのでしょうか? 例: 逮捕~6ヶ月~起訴 ↓ 地裁>懲役3年の判決 ↓ 上告~6ヶ月後 ↓ 高裁>懲役3年の判決 ↓ 上告~6ヶ月後 ↓ 最高裁>懲役3年の実刑判決確定 上記のような場合、最高裁の懲役が確定するまでに拘置所などで過ごした18ヶ月は、 懲役3年から差し引かれるのでしょうか? もしくは、拘置中に懲役刑受刑者が行う所定の作業などを行い、 実際の懲役3年から差し引かれるようにすることなどはできるのでしょうか? ネットサーフィンをしていての素朴な疑問なので、あまり重たく考えていただく必要はないのですが、 法律知識に詳しい方が見えましたらご教授ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 無期→無期→死刑判決
例えばこんな例ありえますか? 地裁で無期懲役を受けた被告が刑が重いと控訴し 高裁でも同じく無期懲役だったのでまた控訴し 最高裁で一転、死刑判決が出たなんてありえますか? だったら控訴しなきゃ良かったって感じの判決ですが
- ベストアンサー
- 裁判
- 執行猶予中での再犯の行方は?
現在、懲役1年、5年間執行猶予の判決を受けており、この猶予期間から13か月目で再犯逮捕された者は再犯に伴う判決ではこの「懲役1年、執行猶予5年」はどのような処理となるのでしょうか。 再犯刑については起訴中なので不明。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 刑事裁判の求刑と判決について
刑事裁判の求刑と判決について、知りたいことがあります。 Aは法定刑が最長で懲役10年となっている罪を犯し起訴され、検察は懲役7年を求刑したとします。 この場合、裁判官を7年を超える判決をすることはできるのでしょうか。 法律に10年となっていれば、求刑に縛られる必要はないいように思うのですが? 実際にこうのようなケースがあるかどうかでなく、法律上求刑を超える判決を下すことができるかどうか、そこを教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございます。 医師の場合は、非行を行った者は最終的に厚生労働大臣から「免許取消」の処分を受けます。これに相当するのが、弁護士や税理士や公認会計士の「登録抹消」であると理解しています。 税理士法を見るだけでは、宮内氏が税理士会から除名されるとすれば、 (登録拒否事由) 第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 7.税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者 が根拠になると思われますが、いかようにも解釈できる文言ですね。