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傷病手当金受給中の収入について

皆様お世話になります。 現在、健康保険の傷病手当金を受給中のものです。 勤めていた会社は既に退職し、 健康保険を任意継続しながら療養を続けております。 (加入期間が1年未満だったため) 前の前に勤務していた会社から 年度末の繁忙期1ヶ月間のみ在宅でできる 事務処理を手伝ってもらえないかとの依頼があり、 医者からは在宅であり体に無理のない仕事ならOK との許可を頂き仕事に就いています。 仕事に就いている期間は傷病手当金の申請をしないつもりでおりますが また仕事をしなくなってから継続して申請可能なのでしょうか。 または、仕事に就いている期間でも、勤務日以外は申請可能でしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.2

傷病手当金は、受給期間中に雇用主から報酬を受け取った場合は、その分減額されます。 傷病手当金の申請用紙に、総務部(労務)が記入する欄がありますが、その欄に総務の労務担当者が記入します。 ですので、申請しても問題ありません。

FrancFranc
質問者

お礼

daibutsuyo様 ご回答ありがとうございます。 今回の業務については、 傷病手当金の受給を開始する時の雇用主とは 別の会社から受けたものです。 (アルバイトのような扱いになるのでしょうか・・・) 既に退職しておりますので、 傷病手当金の申請手続き等すべて個人で行っており、 会社の記入欄は空欄のまま提出しております。 そういった場合でも、 受給開始時の会社の総務担当の方に記入を お願いする必要がありますでしょうか? 回答への質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

回答No.1

傷病手当金受給要件である「労務不能」とは、今まで従事していた業務に就けない状態のことです。 ですので、質問内容から判断すると(従前の仕事内容はわかりませんが)「医者からは在宅であり体に無理のない仕事ならOK」とあるので 従前の仕事については現在も継続して「労務不能」と言えるのではないでしょうか。 もちろん、申請にあたっては、療養を担当した医師の意見として「労務不能」と認められる期間や、現状「在宅で体に無理のない仕事」に就ける程度には快復していること等を記載していただき、最終的な支給判断は、今まで従事していた仕事の内容などを考慮して、傷病手当金を支給する保険者(健康保険組合等)側が決定することになると思います。

FrancFranc
質問者

お礼

aquaiwa1969様 ご回答ありがとうございます。 労務不能とは、今まで従事していた業務に就けない状態ということなのですね。 それでしたら、医者で証明して頂けそうです。 あとの判断は社会保険事務所(政府管掌保険でした)にお任せしようと思います。

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