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住民基本台帳法違反

転居をしたのに法定の期間内に届出をしなかったため、過料金を支払うことになりました。 私事ですが、祖母が脳梗塞で倒れ、母が病気になり入院したため、バタバタして忘れていただけです。 故意的に届出をしなかった訳でもないのに、過料金を支払わなければいけないのですか? 言い方は悪いかもしれませんが、運が悪かったとしか思えません。 国のやる仕事ってこんなにあくどいのですか? お金のない人からお金を巻き上げるようにしか思えません。 くわしい内容を知っている方がいましたら是非教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>転居をしたのに法定の期間内に届出をしなかったため、過料金を支払うことになりました。 >国のやる仕事ってこんなにあくどいのですか? 昭和42年に制定された住民基本台帳基本法第45条に罰金5千円と規定されています。国会の審議(下記URL)を見ると「住民基本台帳は正確なものでないと、不正利用とか不公平を招くから、5千円程度の罰金なら課すのは仕方が無いみたいな議論がされています。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/055/0320/05506060320012c.html >言い方は悪いかもしれませんが、運が悪かったとしか思えません。 私もそう思います。私は罰金課せられたなど初めて聞きました。 たとえば参考URLのNo3さんの回答見てください。 私は何度も引越ししていますが、一度位、期限守れなかったことがあった気がします。 しかし私は、これはマズイと思い、転出した自治体の出張所に休暇取って行き、「転出届を作ってもらったが、引越しを実際にはこの日にできなかったので新しい日付の届けを作ってほしい」みたいに再発行してもらい、平然と転入届を出した記憶があります。 確か「転出の再届け・届出書再発行は、転入届けを未提出ならできます。転入届けを既に出しているならできません」と言われ、OKとなって問題なく転入・転出の届けをできた記憶があります。ですから厳密には質問者さんの状況と違います。 今まで、私は住民基本台帳法に罰則があるとは知りませんでしたが、ただ「税金とか保険などややこしくなり、2重請求でもされたらかなわない。取り返すのは不可能なくらい面倒になるだろう。」と予想したからです。「国のやる仕事ってこんなにあくどいのですか」ということを別の意味で想定範囲にしていたのです。 質問者さんの場合、罰金を払わされるだけでは、話は終わらず、住民税の2重払いも警戒しておかれると良いです。給料支払い票捨てないで証拠として保存し、住民税が不自然に増えることがないか注意されると良いでしょう。罰金払った上税金2重取りされれば「踏んだり蹴ったり」でしょう。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1491036
merumeruru
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに、住民税の2重払いも警戒しておいたほうがいいかもしれません。給料の明細書はすべて保管してあるので、確認してみます。  初めて裁判所から手紙が来た為、詐欺ではないか?とかなり疑いました。 このサイトに質問をだし、一日たって少し落ち着きました。 近いうちに裁判所に行き話しをしてみるつもりです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.2

役所毎によって対応がまちまちのようですが、下記の条文の適用については、違反者はその都度簡易裁判所に届出はしているようです。 その際に裁判所がどう判断するかはその際の理由が正当と認められるかどうかにかかっているかと思われます。故意かどうかはではなく、正当な理由があるかどうかです。故意の場合は罰金が最高額になるだけだと思います。 「第53条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」。 法律 http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM 参考例 http://www.sendailiving.jp/dounatteruno/2005/03/12.html あくどい云々については1番さんのご指摘のように、違法は違法ですから、まぁ運が悪いと言えばそういう考え方もできますけど、それが「あくどい」という表現に値すかとは思えません。厳格かどうかという方向からはあるとは思いますが。また罰金額の計算に収入を考慮しているとはとても思えないのでお金があるなしもあまり関係ないでしょう。

merumeruru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の理由が、正当なものになるかわかりませんが、裁判所に行き話しをしてみるつもりです。 参考例の中にもありましたが、「転出後に届出期間を過ぎて届けられた際には、簡易裁判所に通知」とありました。私の受け取った手紙文にも同じものが記載されておりました。疑いの(詐欺ではないか?)気持ちが非常に強くありましたが、なんだか吹っ切れました。 本当にありがとうございました。

回答No.1

一般的には「やむを得ない事情により届出が出来なかった」場合は、過料などは徴収しないものですが....何か他に問題(保険など)があってそのようなことになったのではないでしょうか。(それとも昨今はあまりにも違反者が多いので厳罰化にむかったのか) しかし、いずれにせよ「法令違反」であることは間違いなく「運が悪かった」というのは当てはまりません。 この論法だと「祖母が病気で倒れ、急いで病院に向かっていてスピード違反で捕まって罰金を取られた。スピード違反などみんなしているのに私だけが捕まるなんて運が悪いとしか思えません。」と同じなのですが。

merumeruru
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 昨日は初めて裁判所から手紙が来たことにビックリし、気が動転しておりましたが、一日たち気持ちも少し落ち着きました。 詐欺ではないかと疑いの気持ちもありましたが、裁判所に行き話しをしてみるつもりです。 確かに違反は違反ですよね! 本当にありがとうございました。

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