• 締切済み

教えてください。

教えてください 8年付き合っている男性がいます。 2年ほど前に私が妊娠したかもしれないので入籍する話がでました。(結局妊娠はしていなかったのですが) その時に 他にも女性がいて 妊娠してしまったので 実は半年ほど前に 結婚したと  言いました。 ショックでしたが 何度も何度も 話し合って 結局いまでも 付き合っています。 私も ばかですよね。 でも最近わかったんですが 本当は もっと前(4年前くらい)から結婚していたんです。 私が入籍の話をしたので そろそろばれると思って 話したようですが 全部本当のことを言えば もめると思ってうそをついたようです。 教えてほしいというのは 今更 騙されたといって 訴えることができるのでしょうか? たしかに 騙されてはいましたが 今でも付き合っているということは たとえ結婚した時期を嘘つかれていても 既婚者であることを承知しているということで 無理なんでしょうか? でも 最初から わかっていたらきっぱりと 別れていたかもしれません。 私の8年を返してほしいです。 騙されるほうが 悪いんでしょうかね。。

みんなの回答

  • mission
  • ベストアンサー率31% (44/139)
回答No.4

再びアドバイスさせていただきます。 婚約の証明については、結納とか周りの証言ばかりでなく、例えば、このような判例もあります。 医者である男がぜひ一緒になってくれと、飲食店経営の女性に結婚を申し込み、女性も承諾し、男は女性の家にしばしば宿泊し、女性の家で食事をしたり、女性の実家に行っては夫のように振る舞い、当然肉体関係もあり、男が親族の同意が得られ結婚費用ができれば結婚式を挙げると述べ、女性もその言葉を信じて待ち、男も女性の親身な態度と誠意に一種の尊敬の情を持っていたという事案で、この二人は、単なる愛人関係にあるに過ぎないのではなく、婚姻予約の関係にあるとしたものがあります。 この件に当てはまるかどうかは、わかりませんが、あなたの8年間を考えれば婚約は成立しているとも、僕は思います。 どちらにせよ、あなたの強い信念が他の回答からも分かりました。 あきらめて、深い心の傷にするより、自分自身が納得いく方法をとってみるといいのかもしれません。 法律的に対処するのが、絶対原則ですが! 僕も、つい最近、不当な婚約解消をされて、つらい思いをしています。あなたの気持ちも少しだけ分かるような気もします。ですが、それは僕の問題であって、あなたは、あなたなりに解決する方法を見出してください。 影ながら、応援しています。 がんばれ!!

noname#2324
質問者

お礼

ありがとうございました。 まずは家にでも乗りこんでいこうかと思っています。 missionさんも がんばってください。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

貴方が入籍の話をした以前から、彼と結婚の約束をしていた場合は、彼に対して婚約不履行で慰謝料の請求が出来ます。 ただし、婚約をしていたことを第3者の証言や、書類などで立証する必要があります。 又、彼が結婚したのを知ってから、彼と付き合っていたことは不倫ですから、彼の奥さんから慰謝料の請求をされます。 結局、お互いに慰謝料の請求で、泥沼に陥る可能性があり、惨めな思いをするだけです。 ここは、馬鹿で不誠実な男のことはきっぱりと忘れて、再出発されたらいかがでしょうか。

noname#2324
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ひねくれた考えだと言われそうですがこれ以上惨めになることもないと思いますし、思いっきり泥沼に陥りたいのです。 >ここは、馬鹿で不誠実な男のことはきっぱりと忘れて、再出発されたらいかがでしょうか。 誰かにこういう回答をされるというのは 想像はしていましたし、自分でもよくわかっています。 そんなに簡単にいくなら どんなに楽でしょう。 親身にアドバイスいただいたのに反抗したみたいで心苦しいのですが 馬鹿な女だぁと寛大な気持ちでお許しください。 ありがとうございました。

  • mission
  • ベストアンサー率31% (44/139)
回答No.2

結局、三者の問題になる可能性があります。 あなたとその彼が、婚約をしたのか、であれば婚約をした証拠があるのか。 婚約していたならば、その彼が、あなたと婚約を履行する義務を果たしたのか(質問では既婚者であり離婚する意思がないようなので義務は果たしてない) あなたがこれを問題視するなら、その彼の現時点での奥さんにとっては、不倫問題となるので、その奥さんから損害賠償を請求される可能性がある。 もし、その彼が、あなたから金を借りているなどの事実があり、返さない無視するなら結婚詐欺として刑事告発できる。(ただし、婚約しているという条件で) ともかくあなたと彼の婚約関係があったかどうかが、法律的に対処するポイントになると思います。

noname#2324
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なんにしても婚約がキーワードなんですね。 確かにプロポーズもされましたし yesの返事もしてお互いそのつもりだった時期もありました。 でも婚姻届を出すだけで済ますつもりでしたので世間で言う婚約だとか結納だとかの証拠はなにもありません。 ただの口約束、言葉のあやで 済まされそうですね。 ありがとうございました。

  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.1

不倫関係を知らずにいた期間が6年、承知でお付き合いされている期間が2年、悔しいとは思いますが、訴えることはできても何かを請求できることもないでしょうし、あなたの傷が大きくなってしまうだけだと思います。二年前の自己選択の時点であれば状況は違ったと思いますが。逆に慰謝料を彼の妻から請求されることすらありえます。

noname#2324
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 何かを請求したいわけではなかったのですが自分の中の区切りとしてなにか事を起こして彼との関係が修復不可能になるくらいめちゃくちゃにどろどろにしたかったのです。 でないと私の性格上未練が残ると思ったものですから。 もう少しいろいろ考えてみます。 ありがとうございました。

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