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落し物の財布を届けてもらったときのお礼。

昨日の夕方、スーパーで買い物をし、袋に詰めるときに財布を台に置いたまま帰ってきてしまいました。 家に帰ってきてから気がつき、すぐにスーパーに取りに行ったら、 サービスカウンターに届いていたので一安心しました。 お財布には忘れ物の書類がついていて、届けていただいた方の住所の名前と電話番号が書いてありました。 このような場合、届けていただいた方にきちんと箱菓子等を持って御礼の挨拶に行くべきでしょうか? 電話でお礼を言うだけでは、礼儀知らずでしょうか・・・。 どのようにしたら良いかアドバイスいただけると参考になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

>電話でお礼を言うだけでは、礼儀知らずでしょうか・・・。 お礼の手紙を添えて菓子折送付でも良いと思います わざわざ尋ねてもかえって迷惑だったりします

noname#117996
質問者

お礼

すぐにお返事(回答)頂きありがとうございました。 電話で済まさず、比較的近所に住んでいる方なので、送付せずじかに挨拶に行こうと思います。 背中を押していただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 3311yoyo
  • ベストアンサー率10% (29/288)
回答No.5

私が免許証を落とした時 警察署から連絡があり取りに行きました。 その時、「お礼は自分で行きますか? こちらで預かりましょうか?」と聞かれ 書類にどちらにするかのチェック項目までありました。 私は、菓子折り持参でお礼に行きました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

拾得物の届出は7日間以内に!  拾ってから7日間を過ぎると拾得者への権利がなくなってしまう。    第9条(拾得者の権利喪失)に”(略)~拾得日から7日以内に第1条第1項又は第11条第1項の手続を取らない者は、第3条の費用及び第4条の報償金を受ける権利及び拾得物の所有権を取得する権利を喪失する。”とあります。 ちなみに、自分が落した物を拾い主から受け取る場合、 下記のように5%~20%の間で謝礼を支払う義務があるのでしっかり覚えておきましょう! 第4条(報償金)物件の返還を受ける者は、物件価額の100分の5から100分の20までの範囲内で報償金を拾得者に支払しなければならない。 まあ、1割程度のお菓子でも送れば良いですよ

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

1割の謝礼またはお菓子程度のお礼はしてもよいのでは?(全額なくなったことを考えてごらんなさい) 知人が免許証や財布を失くしたとき警察から呼び出しがあり、渡されるときに拾った人に1割程度の謝礼(金銭または品物)をと言われたそうです。(強制ではありませんと言いましたが)勿論知人は有難かったので謝礼をしました。 電話だけでは・・・(1000円程度のお金で100円というのはおかしいので電話ですませますが)

  • kesyouita
  • ベストアンサー率22% (233/1053)
回答No.2

私も、菓子折を送付するのに賛成です。 わざわざ家に行くのは大げさですしねー。 クレジットカードや銀行のカード等の被害が無くてよかったですね。

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