• 締切済み

土地の処分で困ってます

実家の母が住んでいる家の隣にもう1軒家を持っていて、人に貸していましたが、その家を処分することにしました。2月に貸家も空き家になり、母は家が古い(築40年木造、増築鉄筋)ので壊して更地にして土地(60坪)だけにして売りたいようです。でも、壊すのに200万円位かかるらしいです。もっと早くに調べれば良かったのですが、最近土地売買に関する本などを読んで、住んでいる住居を売るときは3000万の控除を受けられることを知りました。親戚のおじが、最低1年以上その家に住民票など移して生活すれば控除は受けられる、といわれました。 私は少しでもお金がかからないよう、家付きで売って控除を受けられたら、と思うのですが、母は家が古くて配管もぼろぼろだし何か事故でもあったら、隣に住んでいるし気になって仕方ないのでそのまま住まれると困るそうなのです。どなたか良い処分の方法を教えて下さい。

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

3000万円の特別控除を適用する為には、所有者が居住していることが前提です。 貴方が適用を受けるには、譲渡又は贈与してもらわなくてはなりません。 当然登記費用や取得税がかかりますし、贈与されれば贈与税が課税されます。 そして売却して得たお金は貴方のものになるわけです。 売却価格-(購入価格+売却に要した金額)=課税価格 税金はその20%です。 売却に要した費用には解体費用や仲介料も含みます。 どれくらいの税金がかかるのか試算してみては如何ですか? 特別控除を受ける目的の為に入居した人にはこの特例は適用されませんので気をつけて下さい。

angehiro
質問者

補足

ありがとうございます!説明不足ですみません。 この件は私でなく母の話で、母が今一人で住んでいる家の隣に母所有の貸家があり、その家を壊して売ったら良いか、そのまま家付きで売れば良いか迷っているのです。 税金は多く見積もって400万円くらいでした。 いろいろな所で相談したら、本当はしてはいけないのですが1年から3年位そこで生活してその後で家を売れば控除できるよ、と教えてもらいました。

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