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連帯保証人からの請求
10年前に車を購入する際に当時 母が不倫していた相手(Kさん)に連帯保証人を頼みました。 ローン全額ではないけど90万ほど払えずKさんに払ってもらい・・・。 ローンが完済してから4~5年経ちます。 今まで何の連絡もなく最近Kさんから電話があり「金返す気あるのか!払う気がないなら裁判にして給料差し押さえするぞ!」と強い口調で言われました。 確かに私が払わなくてはいけないって事は分かりますが・・・。 当時の状況を考えると払いたくありません!!! 何故なら~ 母と不倫までしていてその間に父は他界・・・。 その後も母とのお付き合いをし結婚前提まで騒ぎたて 私の兄弟はもちろん反対!!!! それを押し切ってまで母と付き合っていたのにKさんの前妻が復縁を求めてきた時に一転変わって母を捨てて~。 前妻に戻り母は捨てられました! 私の兄弟は逆に慰謝料を請求したいって言ってます。 その場合でも連帯保証人のKさんに払わなくてはいけないのですか? 法律上どうなのでしょうか?
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母の不倫相手に慰謝料を求めることと、車の借金の連帯保証人の件とはまったく別件です。 相殺できるかな?と思ったのですか? 全く別々に考えないといけません。母の不倫の後始末にあなたは関係ないですから。 あなたはKさんにお金を返さなければなりません。もちろん連帯保証人は当人が払えなくなったらお金を払う義務があってのことですから、あなたがKさんに返さなくてもいいのですが、、あなたがいま収入があるなら返すべきです。社会人の常識です。 それを浮気という相手の弱みにつけこんで踏み倒そうってのは誰もが許せません。
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相手が嫌なヤツだから借金返さない、と言ってるのと同じですよ。
- mu128
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文章がよく把握できないのですが、私は、 ・債務者(車の購入者)=質問者さん ・連帯保証人=お母さんの不倫相手Kさん と判断しましたが、よろしいでしょうか? それとも、 ・債務者=質問者さんのお母さん ・連帯保証人=お母さんの不倫相手Kさん ではないですよね? 他の方も回答されているように、別々の問題です。 相手方には、かわりに立て替えたのですから、その金銭を請求する権利はあります。それを支払う義務があることは当然です。 それとは別に、お母さんの方から、婚約破棄を理由に慰謝料を・・・というのを請求することになります。しかし、それが婚約破棄と判断されるかはわかりません。裁判官を納得させるだけの証拠などがあるかが問題です。その自信があるのなら、別で訴訟をしてみても良いかと思います。しかし、恋愛は自由ですから、どこまで結婚の話がすすんでいたかによって違ってきます。 不倫しているとわかった時、お父さんからは慰謝料請求とかの話はなかったのでしょうか。お父さんでしたら、不倫による慰謝料は請求できたはずですが。 感情的なことを言ってしまえば、質問者さんやお母さんも悪いのですよね? 不倫していたし、ローンの代金も払わなくて・・・。何だか、亡くなったお父さんがかわいそうな気がします。また、そのような人を保証人に頼むしかなかったのですか。 やはり、自分の義務はしっかり果たさなければなりません。そして、お母さんの権利(慰謝料請求)は、お母さん次第です。する気があるのでしたら、請求してみてはいかがでしょうか?
- escotte
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家庭問題と、借金の問題とは別物ですから、 これは分けて考えるべきものでしょう。 やはり、支払うべきだと思います。 ところで、貴方個人としては、 「こっちは精神的にいろいろと酷い目にあわされたのだから、 私の借金は払わない」 で済むのでしょうか。 仮にそうだとして、他のご家族の方はどうですか? それで気が済むのでしょうか? 問題が不倫、ということだけに、貴方の言われることが 事実のすべてだとしても、法律で慰謝料をかけて争うのは、 かなり面倒なことになりそうです。 それでも、Kさんとの対決を望まれるのなら、 まず貴方が筋を通すべきでしょう。 事情はどうあれ、貴方はKさんに借金をしたのと同じなのですから、 貴方の主張を通すには、まず借金を全額返済するべきだと思います。 (万が一、慰謝料の問題について調停、などということになった場合、 返済が済んでいなければ、「いいかげんな人物」とみなされて、 貴方に不利になるかもしれませんし。) とにかく、自分の主張を通すには、まず「正しさ」が必要になります。 誰から見ても(調停委員にも)わかりやすい「正しさ」を得るために、 まず借金を返してください。
- shun393
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「No.1」の回答者です。 >債務を代位弁済した保証人は、主債務者に対する求償権を取得します。 求償権の消滅時効は、通常の債権と同様10年間です。 ↑知らなかったです。 「No.1」では間違いの部分もあるので訂正いたします。
債務を代位弁済した保証人は、主債務者に対する求償権を取得します。 求償権の消滅時効は、通常の債権と同様10年間です。 Kさんが代位弁済してからまだ5年ですので、求償権は有効であり、請求されれば支払う義務があります。 代位弁済の記録が明確に残っているのであれば、裁判になればまず負けると思います。 Kさんが過去にどのような仕打ちをしたかはこの件には関係なく、求償権は民法上の正当な権利です。 慰謝料を請求するのであれば、90万を弁済するのとは別に裁判をすることになると思います。 もっとも、上記の事情(愛憎のもつれ?)では、慰謝料は認められない可能性が高いと思いますが・・・。