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債務者の変更はできるか?
昨年暮れに結婚しました。 夫の実家で金銭をめぐるトラブルがあるのは感づいていましたが、 本人(夫)は「自分自身に債務はない」という意識でいたようです。 実際には以下のような状況になっていました。 約5年前…義母の多重債務が発覚 ↓ 地方消費者信用生協で任意整理 債権者を地方消費者信用生協とし、債務を一本化。 この際、経緯ははっきりしていないが債務者が「義母」から 「夫」と「叔父」になる。当時義母が働いていなかったため、 支払能力がある夫と叔父になったと思われる。 夫曰く「家族に頼まれ(債務者になるのを)断れなかった。」とのこと。 ↓ 義母と夫の間で「名義は夫だが、支払は義母がやる。」という 話(口約束のみ) ↓ 現在…義母が働き支払い能力はあるにも関わらず入金が 滞る。我が家に督促状が来て、事態を知ることとなる。 債務者の変更は基本的に不可能のようですが、不本意な同意で あった場合でも、できないのでしょうか? 債務者が夫である以上、これから住宅ローンやクレジットの 審査を受ける際、妨げになるのではと不安です。 よろしくお願いいたします。
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補足
ご回答ありがとうございます。 >知らないとなれば、新たに義母を債務者とした契約(更改)に応じるかは、微妙なところです。 確かに夫と叔父が債務者になるにいたる経緯については 不明瞭な部分があります。5年前の任意整理の際、義母が どこまで関わったのか、はっきりさせなくてはいけないですね… >考えられるのは、主債務者を義母、ご主人と叔父を連帯保証人にするという契約更改でしょうか? ダメもとでも交渉してみたいと思います。一番望むのは 返済の義務があるのは義母であるということを、本人に 自覚してもらいたいのです。(そもそも、その自覚がないから 遅滞させている訳ですが) 夫や叔父は肉親だから…という躊躇があるかも しれませんが、説得します。