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債務者の変更はできるか?

昨年暮れに結婚しました。 夫の実家で金銭をめぐるトラブルがあるのは感づいていましたが、 本人(夫)は「自分自身に債務はない」という意識でいたようです。 実際には以下のような状況になっていました。 約5年前…義母の多重債務が発覚 ↓ 地方消費者信用生協で任意整理 債権者を地方消費者信用生協とし、債務を一本化。 この際、経緯ははっきりしていないが債務者が「義母」から 「夫」と「叔父」になる。当時義母が働いていなかったため、 支払能力がある夫と叔父になったと思われる。 夫曰く「家族に頼まれ(債務者になるのを)断れなかった。」とのこと。 ↓ 義母と夫の間で「名義は夫だが、支払は義母がやる。」という 話(口約束のみ) ↓ 現在…義母が働き支払い能力はあるにも関わらず入金が 滞る。我が家に督促状が来て、事態を知ることとなる。 債務者の変更は基本的に不可能のようですが、不本意な同意で あった場合でも、できないのでしょうか? 債務者が夫である以上、これから住宅ローンやクレジットの 審査を受ける際、妨げになるのではと不安です。 よろしくお願いいたします。

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  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.2

債務を一本化され、地方消費者信用生協と新たに金銭消費貸借契約を結ばれたとのことですが、この契約の時点で義母は契約書には登場していません。 ですから、あくまで債務者は、ご主人と叔父ということになります。 ご主人や叔父の内心は関係ありません。 この辺りの事情(義母の借金を名目上肩代わりするという)を地方消費者信用生協が知っていてくれれば、まだよいのですが、知らないとなれば、新たに義母を債務者とした契約(更改)に応じるかは、微妙なところです。 義母が、ご主人や叔父より収入が多ければ、可能とも思えますが、そうではなさそうですし。 考えられるのは、主債務者を義母、ご主人と叔父を連帯保証人にするという契約更改でしょうか? これであれば、債権者も更改に同意してくれるかもしれませんね。 ただし、義母が払わなければ当然、連帯保証人であるご主人と叔父にかかってはきますが。 ただ、ご主人と叔父では、まあいつか返せばいいかぐらいのつもりでいる義母も、債権者である地方消費者信用生協からの直接の請求であれば、一応きっちり返済していこう、と、もしかして意識が変わるかもしれません。 ダメもとで、交渉してみる価値はあると思います。 さらに別の方法として、現在の契約に義母という連帯保証人を付す、ということも考えられます。 ただ、これは、万一ご主人や叔父が返済不能となった場合の、あくまで保険的意味合いでしかありませんが。 ※この場合、元々は義母の借金ですから、その後(義母が返済した後)の求償は問題になりません。 以上、個人的にはこのように考えます。

anekko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >知らないとなれば、新たに義母を債務者とした契約(更改)に応じるかは、微妙なところです。 確かに夫と叔父が債務者になるにいたる経緯については 不明瞭な部分があります。5年前の任意整理の際、義母が どこまで関わったのか、はっきりさせなくてはいけないですね… >考えられるのは、主債務者を義母、ご主人と叔父を連帯保証人にするという契約更改でしょうか? ダメもとでも交渉してみたいと思います。一番望むのは 返済の義務があるのは義母であるということを、本人に 自覚してもらいたいのです。(そもそも、その自覚がないから 遅滞させている訳ですが) 夫や叔父は肉親だから…という躊躇があるかも しれませんが、説得します。

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その他の回答 (1)

  • osamhulk
  • ベストアンサー率39% (11/28)
回答No.1

>この際、経緯ははっきりしていないが債務者が「義母」から 「夫」と「叔父」になる。当時義母が働いていなかったため、 支払能力がある夫と叔父になったと思われる。 夫曰く「家族に頼まれ(債務者になるのを)断れなかった。」とのこと。 任意整理するに当たり、この債権者と契約を交わしたと思いますが、この書類に債務者としてご主人様がサインされてしまったということですよね? これではイヤイヤながらも、自分の意思で同意して債務を負うことを了承してしまったこととなります。気持ち上不本意な同意でも、サインしてしまったからには債務者です。残念ながら。 これからも督促状はくると思われます。 現在義母様が働いており、支払い能力があるならば、債務を移行し、義母様を債務者とする任意整理契約を新たにしなおすという方法もないこともないような・・・これは債権者の了承がいるため、義母様の支払い能力も問われますので、充分な話合いが必要だと思われます。事実、支払いも遅れているので、債権者が納得するかどうかは分かりません。 住宅ローンやクレジットの審査上ですが、金額にもよります。債務が多額でご主人の収入で賄いきれないほどの債務額であれば、住宅ローンの審査などでは限度額を越してしまい、組めない可能性もあります。 たとえ肉親でも、連帯債務者のサインは絶対に慎重になさった方がよいと思います。

anekko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 金額自体に関しては、任意整理をしているので決して 手の施しようがない額ではありません。 結果は分かりませんが任意整理契約を新たにしなおす方法を、 まず取りたいと思います。必要を満たす条件、書類等あります でしょうか? あるいは義母と夫の間で「必ず支払う」という法的な 取決めはできないのでしょうか?

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