• ベストアンサー

確定申告-株式での損失

確定申告で悩んでいます。 06年に株の譲渡損益が発生しました。 確定申告をすると来年に損失分を繰り越せるという事までは解りました。が、これまで確定申告をしたことがなく、自分で調べているうちに期限ぎりぎりになってしまいました。 状況は、 ・06年に株の譲渡損益が発生、確定申告がしたい ・現在、会社員ですが、06年の源泉徴収表を紛失してしまいました ・独身で、医療費、副収入等、その他必要な申告はない、はず・・ 教えていただきたいのは、 ・上記内容の確定申告に、06年の源泉徴収表は必要なのでしょうか? 以上です。よろしくお願いいたします。

  • kmizo
  • お礼率100% (2/2)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h18/kisairei/data/jyouto2/E011.pdf 39ページの「3手続」にあるように (1) 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、その上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(※)などの添付がある確定申告書を提出していること。 ※ 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」、「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」 (2) 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の後の年において連続して確定申告書を提出していること(上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分の後の年に株式等の譲渡がない場合でも、その年の翌年以後にこの譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとする場合は、確定申告書に「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」を添付する必要があります。)。 (3) この繰越控除を受けようとする年分の確定申告書にこの繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書(※)などの添付があること。 以上のようになっているので、期限後申告(3/15過ぎてからの申告)でも連続して確定申告書を提出していればよいのです。

kmizo
質問者

お礼

大変解りやすい資料をありがとうございました。 まだまだ、理解が足りない事が良く解りました。 手続きの期限に余裕ができたのは安心しました。 早速、源泉徴収表を再発行依頼して、確定申告の手続きを進めます。 今回は本当にありがとうございました。 一人ではどうしようもなくなっていたので、初めてこういうサイトを使わせてもらったのですが、すぐにレスポンスをいただけ、本当に助かりました。

その他の回答 (1)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

源泉徴収票は必ず必要です。 損失申告(繰越のため)なので期限後でも良いのですぐに請求してください。

kmizo
質問者

お礼

やはり、必ず必要なのですか・・ ありがとうございます。 明日会社に行ったら、再発行をお願いしてみます。 追加で申し訳ないのですが、期限後でも良いというのはどういうことでしょうか? 3/15以降でも申告できるという事なのでしょうか?

関連するQ&A

  • 医療費控除と株損失の確定申告

    医療費控除と株の損失(特定口座.源泉徴収あり)繰越の 確定申告で、記入する申告書は  ・申告書A  ・医療費の明細書  ・申告書B  ・申告書第三表(分離課税用)  ・上場株式等に係る譲渡損失の繰越用  ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 の、6種類必要なのでしょうか? それとも、申告書A以外の5種類なのでしょうか? 記入の注意点とあわせてお願いします。

  • 今年の確定申告税金は戻るのでしょうか?(損失後)

    はじめまして、、 18年度は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越の確定申告を致しました。(特定口座.源泉徴収あり)40万の損失でした。 19年度は、25万の実益があり、11万の源泉をされています。 今年も確定申告しますが、いくらか戻ってくるのでしょうか? 私は単純に今年の株の譲渡で収めた11万が戻ってくるのではと思っているのですが、間違っていますか? 確定申告すればわかるのですが、少しでも早く知りたかったので、、 ご存知のかた教えてください。よろしく御願いします。 ちなみに私は会社員で、年末調整済み、源泉徴収税額は15万です。

  • 株式の譲渡損失の繰越(期限後申告)について

    株は相続したもので大きく損切りせざるを得なくなり、税制のことなどまったくの素人で、困っております。 内容が複雑なのですが、お詳しい方、どうか助けていただけないでしょうか。 株の譲渡損失ですが、2015年(平成27年)分が-110万、2016年(平成28年)が-200万ほどあります。証券会社の特定口座です。これについて確定申告を、これからしようと思います。(2015年分については期限後申告。) (恥ずかしい質問ですが) 2015年は特定口座ですでに損益通算して、その年の源泉徴収分20万ほど還付を受けています。ということは、損失の繰越申告をすることによって、既に還付を受けた分を差し引いた-90万が、翌年(2016年)以降に譲渡益が出た時の通算の対象となるという理解でよいでしょうか? 2016年の取引は、利益は出ておらず、配当金のみ源泉徴収分の還付がありました。 同じように、還付を受けた分を差し引いた金額が、翌3年間の損益通算の対象となるということでよいでしょうか? 例えばの話ですが、現時点でまだ2015年分の確定申告をしていませんが、今、株を売却して譲渡益が出た場合、その後に2015年分の損失繰越を申告しても、2015年の損失と損益通算できるでしょうか?(つまり先に確定申告をしておかないと無効になってしまわないか?という疑問です) その場合、還付は、どのような形で行われますか?還付金として銀行振込で受け取るのでしょうか? それから、2015年に、別の都市銀行で国債を購入しました。 2015年分までは国債などの配当金は損益通算はできない、という理解でよいでしょうか? 2016年分からは損益通算ができるようになったのですよね? 都市銀行の口座では特定口座に変更する手続きをしていないのですが、この場合、損益通算はどのように申告したらよいのでしょうか。手元には銀行から「利金の支払い通知書」があります。証券会社の「年間取引報告書」とともに確定申告すればよいのでしょうか? 何から手をつけてよいやらわからないことだらけです。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 上場株式等譲渡損失の申告にあたって

    確定申告にあたり、複数証券会社から特定口座年間取引報告書が届きました。 損益通算するための申告で下記のBとCの証券会社について配当のみ通算 することができますか? 譲渡益 配当 いずれかを選択することは不可で、すべてを申告書に記載する必要がありますか。 A証券 譲渡により損失 マイナス30万     配当等      プラス5万 相殺されて損失が大のため源泉徴収0円 B証券 譲渡益  12万     配当    5万 いずれも源泉徴収済 C証券 譲渡益  16万     配当   15万 いずれも源泉徴収済 このような場合 BとCの証券口座の配当のみ申告してAの損失と損益通算  できますか?あるいはBの譲渡益とCの配当とあわせるとか、 一部のみの申告が可能かどうか知りたいです。よろしくお願いします。

  • 株の確定申告

    特定口座の源泉徴収ありで株の取引をしています。平成19年度は損失が出たので繰り越そうと思うのですが、年間報告書を紛失してしまいました。そこで質問です。株の損失繰越をせずに確定申告を期限までに済ませてから、期限後に株の損失繰越を提出するというのは認められますか?

  • 株式譲渡益の確定申告について

    現在、私は夫の扶養に入っていて、私名義の特定口座源泉徴収無しで、株式譲渡益があります。 2006年の確定申告に向けて、保有株の損益の整理をしようと思っています。 また、パートを始めたばかりで、本年2005年末までの年間収入合計で5万円程の予定で、その他の収入はありません。 確定申告をする上で、夫の扶養から外れない範囲で株式譲渡益を確定しようと思っています。 (パート収入-給与所得控除65万)+(1年超保有株の譲渡損益の合計-特別控除100万)+(短期保有株譲渡損益の合計) が基礎控除額の38万を超えなければ、扶養から外れる事も無く、所得税も、株式の譲渡益課税も発生しない と理解しているのですが、合ってるでしょうか。 来年からは、譲渡益を分離する為に特定口座源泉徴収有りにするつもりです。

  • 株式譲渡損失繰り越しのやり方

    国税のHPを見たのですが、イマイチよくわからないんで質問させていただきます。 特定口座(源泉徴収有り)です。一つしか口座は持ってません。 今回初めて損失が発生しました。 提出書類は 1.申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の繰越用) 2.確定申告書Bの1表 添付書類は 1.特定口座年間取引報告書 2.源泉徴収票 上記を持って税務署に行けば、確定申告完了でしょうか?印鑑や証明書(運転免許証)は要りますか?

  • 株損失の申告の繰越

    専業主婦で源泉徴収なしの特定口座で株式投資をしています。 05年の株譲渡益が不注意から38万を超えてしまいました。 04年の株損失を相殺するとなんとか扶養から外れないのですが、昨年04年の損失は申告していません。 医療費控除の申告は5年間有効と聞きましたが、株損失は毎年申告しないと無効になりますか。

  • 譲渡損益と配当金の損益通算と確定申告

    昨年、株で損をしたので、譲渡損失と配当金の損益通算をしようと思いますが、 確定申告の時、譲渡損失と配当金の損益通算をすると、 来年以降も譲渡損失と配当金の損益通算しないといけなくなりますか? また、申告する時は、取引した証券会社(すべて源泉徴収ありの特定口座)や配当金すべてを申告しなければいけませんか?一部の証券会社の分だけを申告するというのはできませんか?

  • 株式譲渡益の確定申告について

     2005年に株で約80万円の利益があったサラリーマンです。取引は、特定口座の源泉徴収ありです。2004年に1万円の損失があり、前回その申告をしたので、今回はその損失と今年の利益を通算して、節税しようと思いました。  そこで、国税庁のホームページの”確定申告書等作成コーナー”で、数値を入力したところ、会社からの給料だけでは、定率減税の上限枠を使い切っていないようで、前回の損失分だけでなくて、定率減税の分も、還付されることはわかりました。  そこで、質問があります。  (1)確定申告書Bの第二表の右下のほうの”株式等譲渡所得割額控除額”には、住民税として源泉徴収されている3%分を記入するのでしょうか?  (2)記入すると、この分についても、いくらかは還付されるのでしょうか?  (3)記入しないとどうなりますか?  (4)今回のケースで、約80万円の株譲渡益がある場合、所得税の源泉徴収された分から約1万2千円(+住民税分?)還付されるのですが、確定申告することにより、住民税が1万2千円以上増えて、むしろ申告しないほうが得という場合もありますでしょうか?

専門家に質問してみよう