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今から31年前の祖父の遺産相続で困っています。

当時、話合いの席は持ったのですが、尻すぼまりになり不動産は祖父の名義のまま今まで放置されていました。 跡取りとなった父がこの前亡くなり、これをきっかけに協議をはじめました。 ○祖父の時代から2軒の借家と、5年前から小規模の駐車場を経営してきました。 その家賃収入も叔母達に権利はあるのでしょうか? ○祖父の遺産を法定相続の権利で分割するのなら、 今まで父が負担してきた費用を叔母達にも平等に負担してもらえるのでしょうか? (固定資産税やお墓や祖母の入院費などかなり負担額は大きいです。) ○できるとしたなら、例えばどんな費用が請求できますか? 領収書とか証拠になるようなものはないのですが。。。 叔母達の要求は法廷相続分でということです。 30年もの間、父は他の姉妹に迷惑かけることなく土地の管理や 祖母の面倒、金銭面など一切のことを負担してきました。 祖母と私の母はすでに亡くなっていますので、現状の相続人となるのは 叔母2人と私と私の主人(父と養子縁組してるので)の4人です。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

(1)祖父さんの財産はすべて相続人の共有財産と考えます。共有財産の運用によって得られる利益は管理経費や税金を差し引いて共有者に均等に分割すべきだという主張には理があります。しかし、他の姉妹は長年にわたってお父さんの管理保存行為を容認したまま、利益分配を求めてこなかった場合には、その請求権は10年以上昔の部分に関しては時効で失われたと考えることができます。10年以内のものについては認めることになるでしょう。 (2)お父さんが亡くなって遺産分割が完了するまでに発生した賃料は、もとの財産とは切り離して別個の相続財産とみなし、相続人に法定相続分で分配するべきであるというのが現在の考え方です。 http://okwave.jp/qa2748050.html (3)祖父さんの遺産の相続人は祖母、3人の子供であり、祖母さんがなくなったことにより祖母さんに相続された財産(2分の1)に対してお父さんが寄与分を主張することができましたが、その主張を全うすることもなくお父さんもなくなられたわけですから、法定相続分どおりに祖母さんの財産もお父さんに相続され、そして、その財産がご質問者さまご夫婦に相続されると考えるべきだと思います。よって3分の1というのは妥当かと思います。 (4)#1の人が書かれていますが、墓地や祭祀に必要なモノを買ってもそれは被相続人への寄与分にはなりません。

参考URL:
http://www.law-spider.com/mt/archives/2005/07/post_42.html
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

あなたのお母さんはおじいさんと養子縁組をしていますか。 していないと仮定します。叔母さん2人の法定相続分はそれぞれ1/3づつになります。あなたと旦那さん合わせて本来お父さんが受ける法定相続分である1/3になります。 これに寄与分としてどのくらいあなた方に認められるかです。 固定資産税などの資産維持管理費、祖父や祖母の入院費などの被相続人に対する寄与は寄与分として認められるでしょう。 墓の維持は寄与分に入りません。 おばさんたちが実際に遺産分与を求めてきているのでは弁護士に相談した方がよいです。 そのうえで、あなたが寄与分だと思うものを一つ一つ検討した方がよいと思います。

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