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こういい場合、保険はおりますか?

1、左折のときにガードレールに擦てしまって筋の傷ができました。 ガードレールはなんともなかったのでそのままその場を立ち去ったのですが。 自分の車を保険では治せないのでしょうか? 2、走行中に、おそらく前の車が跳ねた石か何かがフロントガラスに当り、ガラスに傷が。 そのときは「今の音なんだろう?」って思っただけだったので、(夜だったので) 相手の車は特定不可能です。 ・事故の時に自分の車も修理する保険には入ってます。 3、自分の車を修理するときは、修理費用のうち5万円は自己負担になっているようです。 この場合、かりに1、2が保険でおりるなら1、2の傷を同時に修理した場合、 自己負担金額は5万?それとも10万?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ms1434
  • ベストアンサー率45% (37/81)
回答No.1

自己負担金については5万円です。 保険を一回使う毎に決められている免責金額が5万円という事です。 修理個所や数は関係ありません。 但し、修理費用によっては保険を使わない方がいい場合もあります。 というのは、任意保険を使うと、等級が下がってしまうため、次回の保険契約について高い保険金を支払う事になってしまいます。 詳しくは参考URLの一番下を参照願います。

参考URL:
http://www.auto-web.co.jp/insurance/index06.html
gakusei
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.6

各質問で支払に付いて説明されていますので 免責について説明します。 現在、各保険会社の提供している任意保険では、免責0万円・5万円・10万円などの他に 免ゼロ特約と言うものがあります。 免ゼロ特約とは、保険期間の初めての車両保険を使用するときに事故が車対車の場合には、どのような事故内容でも自己負担がいらない。という特約です。 質問の1の場合では、免ゼロ特約は対象外なります。 車との事故の場合、過失割合で相手から免責金額以上の修理代を受け取る場合には、免責金額分の負担は必要ありません。 免責0万円の場合は、どのような事故でも負担金が必要ないことになります。 最後に車両が特定できる。とは、警察が発行する事故証明に相手車両が記載されいることが必要になります。

gakusei
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#10927
noname#10927
回答No.5

既に回答が出ていますが補足として 1、の場合は原則として警察への届出が必要です。 届出は事故当日でなくても構いません。 2、の場合も警察への届出が必要ですが、 相手の車を特定する必要はありません。 結局、免責ゼロで無い場合にはこのような事故で 保険を使用することはあまりありません。 また、免責ゼロであっても修理金額が5万円程度ですと 保険を使用しないほうが得策です。

gakusei
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

「事故の時に自分の車も修理する保険」つまり車両保険ですが、これには、「どんな事故でも保険金がおりる」ものと、「相手が特定できる車の場合だけ保険金がおりる」ものがあります。前者であれば、1の事故でも保険を使うことができます。 が、バンパーをこすったくらいなら、保険を使わない方が得策かもしれませんね。 事故は1つずつカウントしますので、同時に修理しても2回の事故として扱います。

gakusei
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 自己負担額(免責額)は1事故あたりで計算されます。したがって、免責ゼロでないかぎり、事故数によって金額が異なってきます。事故の形態により、事故証明がいらないことはありますが、2事故と判断されますと、自己負担金は10万円となります。

参考URL:
http://www.kentei.com/cac/risk/jidousyahokenkiso1.htm
gakusei
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • oanus
  • ベストアンサー率13% (27/197)
回答No.2

任意保険の保険金請求の時は必ず、警察の事故証明書が必要です。

gakusei
質問者

お礼

ありがとうございました。

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