• ベストアンサー

「判決」と「決定」の違い

今更聞けないことなんですが… 最高裁「判決」とか最高裁「決定」とかありますよね…。 「判決」と「決定」の違いってなんでしたっけ?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.3

#最高裁とあるので訴訟法用語に限定しておきます。これは「今更聞けない」なんてことはまったくありません。大概の人は区別を知りませんから。下手すれば判決と決定という使い分けの存在にすら気付いていないかもしれません。 まず前提として。 裁判所あるいは裁判官は一定の法律事項について判断をする権限があるわけですが、その権限に基づいて「訴訟上の効果をもたらす行為として行う一定の意思表示」を裁判(*)と呼び、判決、決定、命令と区別します。命令は質問にはありませんがついでに述べておきます。 (*)世間一般に言う裁判は多くの場合、「裁判手続」(訴訟手続)のこと。しかし、法律用語としては、大雑把に言えば、裁判所が下す判断のことです。 この3種類の裁判の区別は、刑事と民事とでは若干違いますが、一般的には次の視点で区別します。 まず、刑事の場合。 1.主体      裁判所(判決、決定)   裁判官(命令) 2.口頭弁論の要否 原則必要(判決)   不要(決定、命令) 3.理由の要否   必要(判決)     上訴できないものは不要(決定、命令) 4.不服申立方法  控訴、上告(判決)  抗告(決定)  準抗告(命令) ただし、最高裁の場合は4はありません。 次に民事の場合。 1.主体      裁判所(判決、決定)   裁判官(命令) 2.口頭弁論の要否 必要的(判決)      任意的(決定、命令) 3.告知方法    判決書、言渡し(判決)  相当と認める方法(決定、命令) 4.不服申立方法  控訴、上告(判決)    抗告、再抗告(決定、命令) 5.裁判事項    重要事項         付随的事項 (6.判事補による単独裁判の可否 不可(判決)  可(決定、命令)) ただし、最高裁の場合は、4、6はありません。 ※6は区別というよりは単なる結果でしかないという気もします。なお、刑事でも全く同じですが分類の基準として挙げることはしません。 というわけで、判決と決定の区別は名義というか主体で決まるわけではありません。判決と決定の主体はいずれも裁判所です。裁判官になるのは命令。でなければ最高裁判「所」決定はあり得ないことになりますから……。 さて、列記しては見ましたがはっきり言えば分かりにくいと思います。 そこで重要な点を踏まえて「大雑把に」書いてみれば、 「口頭弁論を経た上で、法廷での宣告、言渡しにより行わなければならない裁判所の裁判」が判決。 「口頭弁論なしでも行え、法廷での宣告、言渡しも必須でない裁判所の裁判」が決定(もっと端的に言うなら、「裁判所の裁判の内、判決以外のもの」)。 「裁判官が行う裁判」が命令。 というところが「基本中の基本として押さえておくべき点」だと思います。その他の部分は、必要なら憶えればそれで十分かと(条文を見れば書いてあるのですけれど)。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

判決 裁判として判断を示す。 決定 裁判長名義(職権)で判断を示す。(迅速な判断を要求されるものや、対内的なものが多い。

  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.1

判決。 1、民事訴訟法上は、原則として口頭弁論に基づき裁判所がする裁判で、特別の場合を除き法定の事項を記載する文書(判決書)に基づく言渡しによって効力を生ずるものをいいます。 2、刑事訴訟法上は、特別の場合を除き口頭弁論に基づいて裁判所がする裁判で、公判廷で宣告によって告知されるものいいます。 決定。 広くは、国や公共団体の機関が疑義ある事項について一定の判断をすることをいいます。 1、訴訟法上は、裁判所が民事あるいは刑事の手続において「口頭弁論を経ることを要せずになし得る」裁判をいいます。 なお、2、行政不服審査法上は、異議申し立てに対して審査庁がする判断をいい、3、税法上は、納税者が期限までに申告しなかった場合に徴税機関が税額等を確認して決める行為をいいます。

関連するQ&A

  • 判決と決定の違い

    判決と決定の違いがよくわかりません。 決定は最終的なもので、判決は最終的なものではないということだけですか? 判決には、理由を付すことが必要とされていますが、決定には必要ないのでしょうか? ご存知のかた教えて下さい。

  • 「判決」と「決定」

    Winnyの開発者が著作権法違反に問われていた裁判で、最高裁が検察側の上告を棄却し、開発者の無罪が確定することになりましたが、最高裁の判定は、「判決」ではなく「決定」のようですね。 このケースに限らず、最高裁では、「判決」を言い渡さず、「決定」という形で当事者に通知することが多いように思えますが、最高裁の場合、判決言い渡しは、むしろ特異な例なんでしょうか?

  • 判決と決定

    判決と決定とは、どう違うのですか?

  • 裁判用語「判決」と「決定」

    裁判用語「判決」と「決定」の違いを教えてください。

  • 最高裁の民事訴訟の棄却が判決ではなく決定なのはどうして?

    通常の民事訴訟で最高裁まで上告した場合、 そのほとんどが即時に上告棄却(いわゆる「三行棄却」)になりますが、 地裁、高裁と判決であったものが、最高裁では決定になるのはどうしてでしょう?最高裁の出すものでも三行棄却でないものは「判決」になっていますが、何か法律的な意味があるのでしょうか?

  • 最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分

    >最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分 はどこか、という質問を受けたのですが、 正直、よくわかりませんでした。 差し戻し審で高裁が拘束される 「上告破棄理由とした事実と、法的判断」 (民事訴訟法325条3項)についてのことでしょうか? たとえば、高裁の判決が認められ、上告棄却された場合は、 「決定に法的拘束力が及ぶ部分」というのはどこになるのでしょうか。

  • 判例集である「刑集」と「裁判集刑」の違いってなんでしょうか。

    (1)「刑集」=「最高裁判所刑事判例集」 と (2)「裁判集刑」=「最高裁判所裁判集刑事」 の違いはなんでしょうか?(1)は裁判(=判決、決定、命令)の中の判決のみを掲載し、(2)はそのような限定をしていないのでしょうか。それとも編集しているところが異なるのでしょうか。色々ウェブで調べてみたのですが、分かりませんでした。どなたかよろしくおねがいします。

  • 確定判決と給付判決の違いについて

    登記の単独申請をするのには確認判決では×で、給付判決なら○でも、所有権保存登記は確定判決であれば○となっています。 この違いとそもそも、確定判決と、給付判決はどう違うのでしょうか?自分は、確認判決は自分の言い分が認められて、給付判決は、裁判所が登記を移せと命じる判決と捕らえているんですが、しっくりきません。 如何せん法律の知識が少ないので、わかる方、教えてください。

  • 最高裁の棄却決定に対する再審請求は可能ですか

    最高裁が決定によって棄却した場合 再審するとしたらどうなるのでしょうか? 控訴審の判決に対する再審をすることになるのでしょうか?

  • 最高裁判決がおかしいって………

    民事裁判です。 簡易裁判所です。 「最高裁判決によれば……で、支払い義務がある」 と言った内容の主張立証をしたら、 「最高裁判決がおかしいんだから、こちらのやったことは適法だ」 と主張されました。 こういう場合って、どうやって言い返せば(書面で)良いんですか…? というか、これに対する反論って、必要ですか? 簡易裁判所として、こういう主張を認めることってあるんですか?(普通、最高裁判決を覆したければ、最高裁に持って行くと思うんですが。) ちなみに具体的な内容は、 「これは内閣府の定める法令であって、司法の介入する問題ではない」 みたいな理由で、だから「最高裁判決がおかしい」という結論のようです。