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ニフティの著作権に対する無関心は法的に問題なし?
ニフティのサービスであるココログの利用者に、自分のホームページのコンテンツを盗用されました。 そのため、ニフティに3回削除を求めましたが3回とも「明らかな権利侵害であるとの判断はいたしかねますため、現時点において、 弊社側にて利用規約に基づいた強制的な措置をお取りすることはできかねます」という返事です。 3回目には更に削除を要請する場合はニフティの法務部に書式で要請しろとのことです。 しかし、要請しても削除するかは分からないとのこと。 相手は単純にコピーしているだけなので、文章も同じですし私のホームページのタイトルもそのまま入ってます。 しかも最後に自分でパクっていると書いています。 誰が見ても著作権を侵害しているのは明らかなのに、ニフティが削除を拒否するのは法的にどうなんでしょうか。 ちなみにそのサイトはジャニーズ事務所所属タレントの画像も多数掲載されていますが、ニフティでは問題なしとのことです。 いままで何回か盗用されましたが削除しないという会社は初めてなので困惑しております。
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- walkingdic
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ニフティは法の番人ではありません。 法に反した行為かどうかを判断する権限があるわけではなく、あくまで利用規約の中で一定の範囲の行為が出来ます。 しかし、もし原作者がご質問者ではなくニフティ利用者であった場合とか、引用の範囲に過ぎないかもしれない状態であるとか、そういう著作権侵害であるかどうかの判断か明白に出来ないような場合には、万一利用規約により削除などをすれば逆にニフティが訴えられることになります。 なので明白なケースはともかくとしてそれ以外の場合には、判断保留するわけです。 特にそれで問題があるわけではありません。なぜならばニフティには何ら法的な義務はないからです。 もし裁判所命令が出されたのに従わなければこれはだめですけどね。 ということで、著作権侵害かどうかを判断するのはあくまで法的には裁判所のみが出来る話であり、ニフティさんは自ら判断して逆に訴えられることがないようにしているというわけです。 ただ、最近ある程度明白であれば対応してくれるプロバイダがあるのは、プロバイダ責任法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」 )により十分に疑う余地があって、削除などした場合には賠償責任は負わないと定めているからです。 もう少しこの法律を積極活用したほうが良いのかもしれませんけど、この法律でその積極活用を義務づけているわけではありませんので。