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戸籍について

戸籍についてお聞きしたいのですが・・私は1度離婚を経験し、今の夫とは2度目の婚姻です。そこで、前夫の子が2人おり 今の主人との間に1人居ます。以前に、上の子が海外研修の為にパスポートが必要になり、本籍地より戸籍謄本を取寄せる事になりました。届いた時には、学校に行っており、私が先に開けて見ると ナント前夫の名が書かれて居りました。しかも、私の前の本籍地は前相手の本籍地になっており、思い返せば 裁判所の方が本籍地は特に変えなくても良いとの事で、後でこまる事は無いかと尋ねると、逆に変えられると面倒との事を言われ其のままにしてた覚えがあります。どうして相談したかと言うと、子供が其の事を知ら無いからです。前夫の名を削除出来ないんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 たとえ本籍地を変えたとしても、父母欄は消すことはできませんので、前のご主人の名前を隠すことはできません。(御相談者自身の戸籍の記載にも、御相談者の父母が載っていますよね。)なお、現在のご主人と養子縁組をされているようですから、父母欄の他に養父と書かれている欄もあるはずです。  そうしますと、これは法律で解決できる問題ではなく、真実をどのように伝えた方がよいかという人生相談の問題となりますので、他のカテゴリーで相談された方が良いと思います。

garibar91
質問者

お礼

そうですね。分かりやすいご説明有り難う御座いました。 子供達が傷つかぬよう 良い方法があるか等、他のカテゴリーにて相談してみます。ご親切に有り難う御座いました。

その他の回答 (5)

  • rancers5
  • ベストアンサー率6% (3/43)
回答No.6

例え実母であっても子が実父の名を知る権利を親の都合で剥奪する事は出来ません 知らないから消したい、というだけでは何の理由にもなりません 自身の勝手な都合しか考えていないようですね

garibar91
質問者

お礼

そうですよね・・・私の身勝手な都合での お話に過ぎませんよね・・・ しかし、どうしても この子達にお話できない事情の方が大きかったもんですから、今回のご相談って事に成りましたが・・・ 現状 貴方が仰る通りですよね。身にしみて分かりました。 お厳しい御言葉 有り難う御座いました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

子供の父親欄に前夫の名前があるという話で良いのですよね? これは特別養子縁組をしない限りはその欄を消すことは無理でした。 実の親子関係というのはきることは上記以外の方法では現行法では不可能です。 唯一あるのが特別養子縁組なのですが、これは家庭裁判所の許可が必要ですし、子供が乳幼児(6才未満、ただし既に養育されている場合には8才未満)でなけれぱ認められないものですから、ご質問を見ると既にその年齢は超えているようなのでもはや無理ではないかと思われます。 実父との関係は生涯続きますので、いずれはお話しなければならないでしょう。 実父がなくなったときにはその相続人になります。

garibar91
質問者

お礼

上記にも述べましたが、いずれお話しなければならない、避けられない道というのが この場にて知ることが出来ました。出来るので有れば・・・と言う思いがありましたのでご相談致しました。 今後どうゆうふうに、話していけば・・・どう対応すべきが安全なのか等 別カテゴリーにて相談してみます。ご相談に乗って頂き有り難う御座いました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

お子様が8歳未満であれば特別養子縁組をするという方法で戸籍から実の父の名前を外せる可能性はあったと思いますが、8歳を越えると方法はないです。

garibar91
質問者

お礼

ご親切且つ、ご丁寧に有り難う御座いました。

noname#80537
noname#80537
回答No.2

子供の戸籍を戸籍を質問者さんの方へ移すことは可能ですが、そうしても前夫の名が子供の欄に記載されるので(「父 ○× 何雄 どこそこ戸籍から移動」というような感じ)質問者さんの希望とは違うように思います・・・。

garibar91
質問者

お礼

ご親切に有り難う御座いました。何か他に方法が有りましたらお教え下さいね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

これって、あなたは再婚して再婚相手の戸籍に入ったけど、 お子さんは前の戸籍にそのまま残した、ということでしょうか? いずれにしても、 >前夫の名を削除出来ないんでしょうか。 できません。 お子さんにとっては二人といない実の父親ですんで…。

garibar91
質問者

補足

子供達は養子縁組をしてもらい、こちらの戸籍に入っています。 離婚当初、上の子が2.3歳との事もあり未だ今の主人の事を、実の父親と思い込んでいます。その為、いつか真実をとも思いもしましたが、今の主人と結婚当初から、やはりこのまま隠して行こうと思いましたが、ここに来て大きな壁にぶつかってしまい、子供達が真実を知る前にどうにか出来ないかと思いましたが、やはりそういった事は無理なのでしょうか・・・これが切っ掛けで崩壊なんて事が嫌でもあるが、戸籍は如何なる事だろうが無理なんですかね・・・私以外にもこういったケースで苦しんだ方が居ると思いますが、どんな事が有ろうとも事実は事実として残るもんでしょうか・・・

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