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過失の割合について

先日の質問に乗せましたバイクと自動車の事故の続編ですが、一ヶ月以上たった今、ようやく向こうが過失の割合を言ってきました。 バイク8 車2(私)との事です。 前回の質問を参考に、この過失の割合についてのご意見を頂きたく思い投稿します。http://okwave.jp/qa2716531.html ちなみに私としては譲って譲っても9:1 もしくは9:0だと思っています。向こうのバイクの修理代のが私の車の修理代の3倍もあり、9:1で相殺されてもとこっちのほうが足が出てしまいます。 私に相手のバイクの修理代まで払う義務はあるのでしょうか? このような事故のケースで9:0もしくは10:0となった判例があるでしょうか?あったら教えてください。また参考となるHPなどありましたら教えてください。ちなみにバイクは実際には直さないうようです。 それなのに請求してくるのは保険金詐欺にならないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

私が示したページの 『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』 全訂4版 が、いわゆる通称判例タイムズと呼んでいる一番よく使われているものです。

surfmam
質問者

お礼

全く無縁の世界でしたので理解するのに時間がかかりました。 ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>本を買って探すのでしょうか?それともネットで探せますか? 残念ながらこれは本しかありません。 http://www.hanta.co.jp/bessatsu16.htm

surfmam
質問者

お礼

ありがとうございます。 いっぱいあってどれを購入したらよいのか気が遠くなります。 なんて検索を入れたらよいでしょう?

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noname#62235
noname#62235
回答No.6

#5です。 >でも早めにウィンカーを出して右に寄り、曲がる寸前に後方を確認し、その時点で見えなかったバイクが後ろの大きなトラックのそのまたうしろから5台もの車を抜こうとすごい勢いで加速して飛び出してきた場合、それを避けられる人はいるのでしょうか? 私の感想としては、そのバイクは5台もの追い越しをかけてきているということは、だいぶ前から車線右にはみ出して走行していたはずであり、あなたが右折しようとした瞬間に右後方を確認したのであれば、そのバイクに気づかないはずがないのでは、と思います。 事故の記憶は、時間がたつにつれ、往々にして自分に都合の良いように「修正」されてしまいます。客観的に判断する周りの人との間で温度差が生じてしまうことが多いです。 >右折している間もずっと後ろを見ていなくてはいけないのでしょうか? ずっと視ている必要はなく、曲がる直前に確認すればよい話です。 確認していて広報のバイクに気づいたら、停止すればよいのです。 上記したように、曲がる直前に確認して見えなかったバイクが、突然「湧き出してきて」あなたの車に衝突することはありません。 ちゃんと視ていれば、気づけたはずです。 >そしたら今度は前方不注意で対向車とぶつかる危険もありますし、歩行者を巻き込んでしまう可能性の出てきてしまうのでは・・? これは詭弁でしょう。後方や側方の注意は、車線変更や右左折時に、その方向に対して行えば足ります。その瞬間はもちろん前方確認できていませんが、時間にして1秒以下ですから。 車は運転している限り事故する可能性があります。 そして、上記したとおり事故した場合は「100%の注意」を基準に過失を問われます。人を殺傷する能力を持つ道具を運転しているのですから、この程度のペナルティはやむを得ません。 このペナルティを理不尽と感じるなら、車を運転すべきではないと思います。

surfmam
質問者

お礼

説得力のあるご回答、ありがとうございました。 そうだなぁ~って思える点もありました。 どんなに気をつけていても100%などあり得ないということですね。 運転ってホントにこわいですね。 できるならしたくないくらいです。 田舎なのでどうしても必要に迫られます・・・。 ありがとうございました。

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noname#62235
noname#62235
回答No.5

追い越し禁止区間において、バイクが自動車を追い越しをかけようとして衝突した場合の基本過失割合は、車8:バイク2のようです。 http://www.jiko2.com/kasituwariai/b023-.html なので、判例どおりの過失割合ということになります。 考慮すべき要素としては、あなたが右折時に右後方確認を怠っていたということが、過失となると思います。この割合が2ということでしょう。 右後方確認を怠っていなければ、ぶつかられたとしても運転席側側部ではなく、後部に衝突されていたでしょう。この場合であれば、追突となり過失割合は10:0となったはずです。 客観的に見て、あなたにも過失があったということは否めず、過失ゼロ主張はやや苦しいといわざるを得ません。 相手がちゃんと注意していればぶつからなかったといいたい気持ちはわかりますが、あなたがちゃんと注意していてもぶつからなかったという事実に変わりは無いわけです。 過失ゼロというのは「まったく過失が無い=完全な注意をしていても避けようが無かった場合」(追突など)です。 相手の速度超過を主張して1割修正を迫るくらいしか考えられません。 あなたに過失割合が存在するということは、その過失割合分、相手の修理費用を負担する義務があることを意味します。義務が無ければ過失ゼロです。 なお、修理代をもらっても修理をしないことは普通に行われており、何の問題もありません。

surfmam
質問者

お礼

相手の保険屋もそう言っています。 後方確認を怠らなければ>確かにそうかも知れません。 でも早めにウィンカーを出して右に寄り、曲がる寸前に後方を確認し、その時点で見えなかったバイクが後ろの大きなトラックのそのまたうしろから5台もの車を抜こうとすごい勢いで加速して飛び出してきた場合、それを避けられる人はいるのでしょうか? 右折している間もずっと後ろを見ていなくてはいけないのでしょうか? そしたら今度は前方不注意で対向車とぶつかる危険もありますし、歩行者を巻き込んでしまう可能性の出てきてしまうのでは・・? それでも私に過失はあるのでしょうか。 ホントに納得いきません。 でも主人にも言われました。 「曲がっている間も後ろを見ることが不可能でない限りゼロは難しいんじゃないか」・・っと。 「9:0になった判例でも見つければ」っと言われて投稿しました。 やはり世の中そんなに甘くはないということですね。 参考のURLありがとうございました。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

前回も書き込みさせていただいた者です。 >9:1で相殺されてもとこっちのほうが足が出てしまいます。  これは車両保険は必要ないと判断された質問者さんの責任です。自己負担の大小で過失割合が変わることはありません。もし逆の立場だったそんな理由で過失割合を譲歩しますか? >9:0もしくは10:0となった判例があるでしょうか?  「9:0」「0:9」というのは法的判断ではありません。これを法的に解釈すれば「過失割合は9:1。ただ1割については請求を放棄する」といったことになります。過失割合というのは当事者間で合意ができればそれが唯一のものです。 >それなのに請求してくるのは保険金詐欺にならないのでしょうか?  質問者さんの過失が1割とした場合、質問者さんに課せられるのは「相手の損害額の1割」の賠償ということです。つまり与えた損害に対する賠償です。別に修理費の負担を義務付けられているものではありません。損害額は「時価を限度とした修理費用相当額」となっています。結果として「損害額=修理費」となるので「修理費を負担することが義務付けられている」と誤解されやすいのも事実です。もしそうだとしたら「修理の必要ない場合」「修理ができない場合」「物が焼失等でなくなってしまった場合」等は賠償の必要がなくなりますね。

surfmam
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 一割の請求を放棄した場合に9:0となるということですね? 私の保険屋はそこまで説明してくれませんでした。 相手が納得してくれるよう直談判に行こうかと考えています。 ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>ちなみに私としては譲って譲っても9:1 これはよいですけど、 >もしくは9:0だと思っています。 これは法律上はありえません。 >私に相手のバイクの修理代まで払う義務はあるのでしょうか? あります。 >このような事故のケースで9:0 という判例はありえません。 >もしくは10:0となった判例があるでしょうか? これは判例タイムズの中から探すしかないですね。 >それなのに請求してくるのは保険金詐欺にならないのでしょうか? なりません。 損害額を金銭にて賠償するというだけのことですから。

surfmam
質問者

お礼

判例タイムズから探す>本を買って探すのでしょうか?それともネットで探せますか?

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

0:9というのは民事的解決方法ですから、判例ではありえません。 判例の集大成である判例タイムズから導き出された過失割合が2:8なのでしょう。 過失が発生する以上、あなたに支払い義務があります。 損害賠償は受けた損害を金銭で賠償してもらうことですから、修理をする必要はありませんので、保険金詐欺にはなりません。 全体的に損害賠償についてや保険に関しての知識が薄いような印象を受けます。 交渉次第のところは多々ありますので、代理店等の知識に長けた人に相談してみてはどうでしょう。

surfmam
質問者

お礼

民事的に解決した場合にそうなるんですね。 私の入ってる保険屋の担当が、使えない人で、軽はずみな発言を多々して説明するので混乱してます。 相手との交渉も「相手が悪いんだからこちらが動く必要はない」みたいに言って最初全く動いてくれませんでした。 女だからバカにされてるのかと思い、主人に相談し、怒りの電話をしたところようやく動きがありました。 担当を今変えるべきではないと思い、我慢していますが本当に参ります。 交渉次第>がんばります。 ありがとうございました。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

3倍 仮に バイク300万 車 100万 の修理費で    9;1 バイク 270万相手、あなた30万 車   90万相手  あなた10万 ですから、相殺すると、60万相手が払ってくるわけです。 足がでると言っているのは、40万はらわなければならないこと を指しているのだと思いますが、過失割合がある以上 いくらかでもかかるのは当然です。 過失割合があれば、相手の修理代は、払う必要があります。 あなたが、誤って相手のものを壊したのですからしょうがありません。 納得できないでしょうけどね。 バイクを直さなくても、保険金を請求するのはべつにいいです。 廃車にするということですよね。 過失割合を争って下げるしかないですよ。

surfmam
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手が断然わるいのに、バイクのほうが高いからってこちらの 払う金額が高くなるのが納得いかないんだと思います。 でも実際そうなんでしょうね。 納得のいく説明です。

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