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相続について

祖母が困っているので教えて下さい。 祖母は3人兄弟で、弟が2人います。そのうちの1人が亡くなりました。 亡くなった弟と今も生きている弟は一軒家に2人で住んでいました。 今は、生きている弟がその家に1人で住んでいる状態です。 ※祖母は全然違う場所に旦那と住んでいます。 ここで問題なのは、弟が住んでいる家の権利についてです。 実はその家は家自体は亡くなった弟の物で、土地は生きている弟と祖母の半々の持ち物なのです。 当然、家自体は亡くなった弟の子供達に権利が移ると思うのですが、 その子供達(4人)が、もう20年ほど全員消息不明なのです。 今は弟が1人で住んでいる為、良いのですが、その弟までもが亡くなった場合、祖母は家自体は消息不明の子供の物の為、勝手に壊すわけにもいかないし、土地は半分自分の名義だから税金を払っていかなきゃいけないし、どうしたらいいか不安でたまらないようです。 (今生きている弟は全くの1人身なので、この弟が亡くなった場合、この弟の持ち物である土地の半分は最初に亡くなった弟と祖母に権利が移ると思うので、結局最終的に家と土地半分が消息不明の子供達4人の物になると思うのです) 最近、弁護士の方に相談しに行ったらしいのですが、お年寄りの為、いまいち良くわからなかったみたいで・・・。 弁護士の方は新聞や広報などで亡くなった知らせを出して、自分が子供だという人が1年経っても現われなければ、相続を放棄したとみなされて祖母が家を壊したりする事ができるという事を言っていたと言うのですが・・・。これは合っていますか?。 今生きている弟も病気を患っていますので、近々祖母が上記に書いたような状態になる事が予測されるのです。 祖母としては、今生きている弟が亡くなったら、もう家を壊して土地も売ってしまいたいようなのですが、それができず税金だけ払い続けなきゃいけないとなると、どうしたらいいのか・・・と困っています。 どうしたらいいのでしょうか?。 法律に詳しい方がお見えでしたら、教えて下さい。お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
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回答No.4

ロコスケです。 補足要求にたいする返答ありがとうございました。 家が誰の名義で登記されているのか、はっきりしないと回答できません。 なぜなら、亡くなった弟さん名義になっていなかったら、悩む必要が ないからです。 どうか、お父さんが単独で登記されていることを祈ります。(笑)

coco8018
質問者

お礼

えっ!?。そうなんですか!!。 弟の親の名義だと悩む必要が無いのですか!!。 わかりました。早目に誰の登記になっているかを確認するよう祖母に伝えます!!。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hazu01_01
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回答No.3

実際にそうなのかは次におばあさんが弁護士のところに行くときにあなたも付いて行き直接聞いたほうがよろしいかと思いますが、たぶん、相続人不存在のときに財産管理人が行なう公告という手続きかと思います。 ただ、今回のように相続人が行方不明の時には、普通はその相続人のために不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、他の相続人と遺産分割するか、失踪宣告をするか、家庭裁判所で遺産分割の審判を受けることになると思われます。 今回は相続人すべてが行方不明ですので不在者財産管理人を選任してもらっても次がないですので、相続人の生死を確実にするために公告しそのうえで失踪宣告をするというのかな。20年も行方不明ならば直接失踪宣告も可能だと思いますけど、おばあさんかその弁護士かが念のために行ないたいというのではないでしょうか。

coco8018
質問者

お礼

それが、1度弁護士に30分相談にのってもらっただけなので、次に行く予定は今のところ無いようなのです。祖母は「とりあえず1年ほっておこう」と考えているみたいで・・・。 やはりこの問題は公的手続きを取るべきのようですね。 失踪宣言というものが必要なのですね。 1度調べてみます。ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「大叔父」とか「大叔父A・B」という表記の仕方の方がわかりやすいと思いますが……。 〉弁護士の方は新聞や広報などで亡くなった知らせを出して、自分が子供だという人が1年経っても現われなければ、相続を放棄したとみなされて祖母が家を壊したりする事ができるという事を言っていたと言うのですが・・・。これは合っていますか?。 これは、その人達が死んでいる(死んでいる扱いになっている)場合のことです。 それ以前に、大叔父の子達に失踪宣告がされ、死亡した扱いになっていないと……。 ・消息不明の人たちについては、その人たちの戸籍の附票を見れば、住民票の住所が分かります(日本国籍の場合)。 ・住民票の住所にもいない、連絡もつかない、ということだと、「不在者の財産の管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その人を代理人として扱うことになります。 家裁の許可を得て売却し、代金の取り分を供託する、というのが現実的な対応になるのでは?

coco8018
質問者

お礼

言葉がわかりにくくて申し訳ありません。 子供達が亡くなっている状態になっていないと駄目なんですね。 消息は一応探すには探したらしいのですが、住民票の住所にも居なかったそうです。・・・という事は絶対に家庭裁判所にいかなければ話は進まないという事になるんでしょうかねぇ!?。 どうやら祖母は弁護士の方が「1年経てば相続放棄とみなされる」とおっしゃった事を「1年ほっておいて子供が現われなければ勝手に家をさわっても良い」と解釈しているみたいなので、これは間違いという事になりそうですね。 ありがとうございました。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1

ロコスケです。 その建物は、亡くなった弟さん名義で登記されてますでしょうか?

coco8018
質問者

補足

その建物の名義ですが、まだきちんと確認していないみたいなのですが、亡くなった弟かその父親の名義になっている可能性が高いという事です。お願い致します。

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