• ベストアンサー

廃車と税金

車検が切れた自動車の廃車と税金について質問します。 この車輌の処分を依頼されたのですが、税金について聞かれ、よく分からなかったので、質問してます。 平成16年7月に車検が切れた自動車の自動車税が、車検切れ時から、請求が来ていないとのことですが、車検が切れると、自動車税の請求も来ないものですか? また重量税は、平成14年の車検のときに払い、それ以降は、払っていないことになります。 この場合、廃車時、もしくは、その後に、過去分の支払い義務が生じますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • big-easy
  • ベストアンサー率61% (85/139)
回答No.2

表向きの前提から言いますと、抹消していない車両ですから支払い義務はあります。私も同じ事例をたくさん扱ってきましたが、税務課の方とお話すれば平成16年8月以降の自動車税は支払わなくていいはずです。税務課のPCは陸運事務所のPCとつながっている為、継続検査(車検)を受けているかどうかが随時解ります。このケースは車検切れで乗っていない事が明白ですから。また、自動車税の未払いは大変件数が多く、税務課でも手を焼いており、早く処理したいのです。心配ならば税務課に聞いてみてください。また重量税は車検時に2年分を予納する事ですからこの場合は支払い義務はありません。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 義務はあれども、請求はしないということですか。 多分それなんでしょうね。よく分かりました。 でも、もしかしたら、くるかもしれない旨を伝えておきます。

その他の回答 (2)

  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.3

車検が切れた状態でも、登録されていれば課税されます。     ※登録・・ナンバ-が付いた状態、抹消登録をしていない状態 自動車税は毎年4月1日の時点で登録されている車両に対して課税されますが、その納付書は、登録時に申請した住所に郵送されます。 しかし、住所の移動があると納付書が届かない場合があります。 同じ都道府県内の住所移転なら問題有りませんが、他府県に住所を移動しているとその旨申請しないと新住所に納付書が届きません。 当然その間も課税はされていますので、納付していないと延滞金も加算されます。 又、廃車の際は自動車税を納めていないと抹消登録出来ません     ※自動車税は都道府県税です。 東京都主税局 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html#j_3 他府県でも同様です。 登録について http://www.rikuriku.or.jp/guide/toroku.html 重量税は、車検期間に対して(乗用車は2年分)納付しますので、車検が切れた期間については課税されません。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 くるかもしれないことを伝えておきます。

  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.1

>車検が切れると、自動車税の請求も来ないものですか?  ナンバーが付いていれば車検の有無に関係なく必ず来ます。 >この場合、廃車時、もしくは、その後に、過去分の支払い義務が生じますか?  廃車時(休眠処理)は出来ますが、過去の支払い義務は消えませんので、督促状などが来ますし、遅延滞金も合わせてきます。  参考にならないかも知れませんが。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 もしかしたら来るかもしれない旨を伝えておきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう