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外国人の保険未加入期間について

知り合いの外国の人が1年前から就労ビザで日本に来て働いています。 そこは個人の会社で、会社では保険に加入してなくて 個人でも国民保険も加入していませんでした。 このたび 転職することになり 次の会社は法人で 会社で保険加入することになります。 転職前の1年間分の健康保険、年金を払うような通知が 来ますか? 今は保険料の支払の通知などが着ていないのですが 新しい会社で社会保険に加入することによって 過去1年分の保険料を一度に払わないといけない通知が 来るのではないかと心配しているようです。 (もちろん外国人でも保険加入しないといけないことは 私は知っています) 過去1年分の保険料の納付通知が来るかどうかわかるかた、 また、それを支払わないとどうなりますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>転職前の1年間分の健康保険、年金を払うような通知が来ますか? 転職を契機に通知が来るかといえばこないでしょう。 それとは別のルートで未加入を知れば来るかもしれませんけど、国民健康保険について言えば、通常は来ることはないですね。役所ではその人物が日本に来たことは知っていますけど、加入すべき義務のある人なのかどうかは把握できませんので。 年金についても日本人であれば未加入者がいればわかりますけど、ご質問のように外国から来た人の場合にはわからないのでそのままですね。 ただ、その話は別にしてその人はどの程度日本に滞在されるつもりなのでしょうか。 日本の年金制度では25年以上加入しないと今度厚生年金に加入してもそれに満たないと受給できません。 その意味で一年前から遡及して国民年金には加入した方がよいかもしれません。 ただ短期的に日本に来ているだけであれば、特に気にする必要はないかもしれませんが、、、、 短期的な場合には日本を離れる時に年金の脱退一時金を貰うのを忘れないように。 ちなみに日本と年金条約を締結している国からの人でしたら、厚生年金については加入免除となる可能性がありますので、それも確認した方がよいです。社会保険事務所にて確認できます。

nanako0_0
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまってすみません。 詳しく回答して頂きありがとうございました<(_ _)>

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

ここは年金カテゴリのはず……。 「会社」と「事業所」の区別がついていないのでは? 「会社」組織なら適用事業所です。 「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」です。 「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。 ・日本に住所があり、1年以上滞在できる在留資格(←「ビザ」と区別に注意)がある人は、制度上、自動的に国民健康保険に加入していることになっています。 届け出がないから市町村(国保担当課)が把握していないだけです。 ですから、何らかのことで把握したら請求が来ます。 ・20歳以上60歳未満の人の国民年金についても同様です。 国民年金保険料は分割払い可能ですが。 〉それを支払わないとどうなりますか? 税の滞納と同じ扱いで差押えです。 保険料でもそうですが、多くの市町村では「国保税」ですしね。

  • beijo
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.1

 外国人と今、同棲中です。  彼は保険に加入していません。知り合いの外国人の方も、それぞれです。それに加入の義務もないのではないかとおもいます。納付通知もきたことがないですし、国民健康保険は、自分で役所に届け出て、加入するものであって、申請していないのに納付通知がくることはないです。

nanako0_0
質問者

お礼

回答ありがとうございました<(_ _)>

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